○知内町水道事業の設置等に関する条例

昭和54年3月22日

条例第11号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の任意適用)

第2条 簡易水道について、地方公営企業法を全部適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は知内町の次の区域内とする。

ア 字中の川1~6番地、8~22番地、24~54番地、56番地、58番地、61~70番地、72~90番地、92~94番地、97番地、99番地1号、101~103番地、109~123番地、138番地、140番地、146~147番地、154~155番地、158番地、164番地2号、165~166番地、168番地、171番地、172番地1号、4号、6~8号、181番地1~8号、194~195番地、197~198番地、201~203番地

イ 字森越1~11番地、13~56番地、58~59番地、60番地6号、63番地1~24号、64番地2~3号、64番地5~6号、65番地、77番地151~166号、89~104番地、105番地のうち16号を除く全域、121番地、152番地1号、154番地、157~158番地、163~164番地、165番地1~2号、168番地、180番地3号、5号、7~9号、16~17号、23号、26~27号、181~182番地

ウ 字重内1~7番地、10~26番地、28~35番地、37番地、57番地10号、64番地、66~77番地、81番地の一部、82番地1号、105番地9~14号、19号、25~26号、28号、32号、34~35号、52号、106~107番地、126~129番地、125番地10号、14号、131番地2~3号、133~134番地、142番地6号、9号、156番地2~3号、157~158番地

エ 字元町1~24番地、26~36番地、38~68番地、70番地、71番地1号の一部、2号、4~20号、39~54号、72~78番地、80番地、81番地2~5号、11~14号、96番地の一部、97番地1号の一部、2号の一部、3号の一部、7~8号、98番地の一部、99番地3~4号、5号の一部、6号、17号の一部、18号の一部、19号の一部、22号の一部、23号の一部、24号の一部、28号の一部、32号の一部、41~42号、46号の一部、47号、49~50号、52~57号、61~65号、67~78号、79号の一部、85号、100番地1号の一部、2号の一部、3~9号、101番地の一部、102番地1~4号、7~11号、14~16号、103番地8号、18~28号、121番地2~3号、7号、125~129番地、130番地の一部、131番地、135番地8~11号、13~15号、23~27号、30~31号、33~38号、40~43号、64~68号、70号、72号、77号、80~85号、87号、97号、100~105号、107~112号、114~116号、118~123号、125~151号、136~139番地、141~158番地、160~190番地、192~209番地、212~213番地、216~232番地、234~250番地、253番地、255~282番地、284~328番地、330~354番地、355番地1~9号、31号一部、42~53号、56~59号、61~68号、70~84号、86~102号、356~358番地、359番地7号一部、360番地、366番地1号の一部、7号、367~368番地、378番地、382番地、388番地、393~397番地

オ 字涌元1~2番地、4~19番地、22~32番地、34~40番地、52~94番地、96~121番地、123~127番地、129~132番地、134~154番地、156~165番地、167番地、172~197番地、200~205番地、245~246番地、248番地2~4号、25号、254番地の一部、257番地の一部、260番地の一部、261番地、263~267番地、268番地の一部、269番地、270番地の一部、244番地、247番地

カ 字上雷1~10番地、13~17番地、23~29番地、32~34番地、36~41番地、43~45番地、48~59番地、61番地、62番地2~12号、63番地、72番地1~17号、72番地18号の一部、72番地19~20号、72番地28~62号、74~76番地、78番地、79番地1号の一部、79番地2~7号、94番地4~5号、97番地の一部、98番地の一部、99~114番地、116~125番地、127~138番地、139番地1号の一部、139番地2号の一部、139番地3号の一部、139番地4~5号、139番地7号、140番地1号の一部

キ 字湯の里3番地6号、4番地、13~34番地、36~38番地、40~44番地、46~53番地、55番地、58番地、61~66番地、68~71番地、73~81番地

ク 字小谷石自29番地至703番地

ケ 字湯の里94番地、96~105番地、112番地、114~120番地、124~131番地、135~138番地、143番地、145~159番地、243番地、245番地、1135~1136番地の各全域及び82番地のうち1号、13号、16~19号、21~27号、37~57号の各全域、6~8号の各一部、106番地の一部、110番地1~2号の各一部、111番地のうち26号の一部を除く全域、132~134番地の各1号の全域、139番地のうち2号の一部を除く全域、141番地の8~9号を除く全域、160番地の2号の一部を除く全域、244番地の1号の全域、242番地の1~10号、15~18号、37号、41号、43~54号、58号、60~64号、72号、75~78号、80号、82~90号、93号、95~98号、100~101号、103~105号、108号、112~115号、117~119号、121~130号の各全域と19~20号、24号、57号、59号、73号、79号、107号、110~111号の各一部、82番地の2号~6号、9~11号、15号、28~31号、58~59号、76号、102号、106号、83番地の1号、3号、84番地の1号、88番地の1号、8号、89番地の1号、106番地の2号、107番地の1号~3号、5号、7~10号、108番地の1号~3号、244番地の2号、246番地、247番地、249番地の一部、250番地の1号~2号、251番地、252番地の1号~2号、253番地の1号、254番地、255番地の1号~8号、10号、12号、14号~20号、32号~33号、256番地の一部、257番地の一部、266番地の1号の一部、266番地の2号、4号、8号~11号、14号~15号、270番地の1号~2号、6号~7号、271番地の1号~2号、4号~6号、8号~9号、275番地、277番地の17号、21号の一部、278番地の1号~3号、279番地~282番地、283番地の2号、284番地~288番地、289番地の1号、290番地の1号~2号、291番地~294番地、295番地の1号~2号、296番地、297番地の1号~2号、298番地の1号、299番地の1号~2号、300番地の1号、304番地の1号~3号、305番地~306番地、307番地の1号~2号、308番地~309番地、311番地の1号~3号、312番地、313番地の1号~2号、314番地~315番地、316番地の1号、317番地の1号、318番地の1号~2号、319番地~324番地、405番地の1号~14号、23号~29号、31号~60号、62号~68号

3 給水人口は3,950人とする。

4 1日最大給水量は4,350立方メートルとする。

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡においては、その適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が1,000千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

知内町水道事業の設置等に関する条例

昭和54年3月22日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第11号
昭和58年3月19日 条例第11号
昭和63年3月18日 条例第7号
平成3年3月20日 条例第4号
平成8年3月12日 条例第8号
平成14年12月25日 条例第19号
平成19年3月15日 条例第3号
令和7年3月11日 条例第13号