○知内町運動公園運営委員会規程

昭和56年4月24日

規程第1号

第1条 知内町運動公園条例第4条の規定により運営委員会を置く。

第2条 委員会は、次の事項を掌る。

2 知内町運動公園の運営に関する事項

第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は委員会を代表し、会務を掌握する。

3 副会長は、会長事故ある時、その職務を代理する。

第4条 会長、副会長は、委員会において選任する。

第5条 会議は、必要に応じ会長之を招集する。

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところとする。

この規則は、公布の日から施行する。

知内町運動公園運営委員会規程

昭和56年4月24日 規程第1号

(昭和56年4月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和56年4月24日 規程第1号