○知内町運動公園使用規則
昭和56年4月24日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、知内町運動公園管理条例(以下「条例」という。)に基づき使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 施設を使用しようとするものは、町長があらかじめ指定した管理者の許可を受けなければならない。
(使用の条件)
第3条 施設の使用許可を受けて使用する者は、管理者の指示を厳守しなければならない。
(賠償)
第4条 施設を使用中故意又は過失により施設を損傷したときは、管理者に届け、その復旧に要する費用を賠償しなければならない。
(許可の取消)
第5条 次の各号の一に該当するときは、管理者は、その許可を取消すことができる。
(1) 第3条の条件に違反したとき。
(2) 使用物を目的以外に使用しようとするとき。
(3) 公益上必要があるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるほか必要な事項については、町長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。