○知内町運動公園使用規則

昭和56年4月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、知内町運動公園管理条例(以下「条例」という。)に基づき使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 施設を使用しようとするものは、町長があらかじめ指定した管理者の許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第3条 施設の使用許可を受けて使用する者は、管理者の指示を厳守しなければならない。

(賠償)

第4条 施設を使用中故意又は過失により施設を損傷したときは、管理者に届け、その復旧に要する費用を賠償しなければならない。

(許可の取消)

第5条 次の各号の一に該当するときは、管理者は、その許可を取消すことができる。

(1) 第3条の条件に違反したとき。

(2) 使用物を目的以外に使用しようとするとき。

(3) 公益上必要があるとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるほか必要な事項については、町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

知内町運動公園使用規則

昭和56年4月24日 規則第3号

(昭和56年4月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和56年4月24日 規則第3号