○知内町運動公園管理運営条例

昭和56年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、地域の子供の遊び場、老人等の憩いの場を確保し、地域の健康管理と融和を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 はまなす団地運動公園

位置 上磯郡知内町字元町

(管理)

第3条 町は、この施設をつねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(運営委員会)

第4条 この条例の効果的な運営を図るため、知内町運動公園運営委員会を置く。

2 委員の定数は10人以内とし、委員は町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。

4 補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用者の範囲)

第5条 この施設の使用者は、次のとおりとする。

(1) 知内町に居住する住民

(2) その他町長が適当と認める者

(使用の承認)

第6条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第7条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があるとき並びに集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるときは、使用を承認しない。

(使用及び停止)

第8条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、つねに善良な管理者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ退館を命ずることができる。

(使用料)

第9条 この施設の使用料は無料とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、協議により使用料を徴収することができる。

(賠償)

第10条 使用者が、附属物器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

知内町運動公園管理運営条例

昭和56年3月26日 条例第8号

(平成8年9月30日施行)