○知内町公園条例

昭和51年6月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、公園の設置及び管理について、別に特別の定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

知内公園

知内町字元町地内

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次の行為をしてはならない。ただし、第5条第7条の許可に係る行為にあっては、特に町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 焚火をすること。

(5) 鳥獣、魚類の捕獲又は動物愛護の精神に反する行為をすること。

(6) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された以外の場所へ車を乗り入れること。

(9) 家畜等をけい留若しくは放牧すること。

(10) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の許可)

第5条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、集会、展示会、その他これらに類する催しのために全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、公園の管理上必要な範囲内で条件を付し許可を与えることができる。

3 前項の規定により許可を受けた者は、その許可の事項を変更しようとするときは、その旨を届け出て町長の許可を受けなければならない。

(公園の占用許可)

第6条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、その内容を記載した書面により町長に申請しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した書面を町長に提出しその許可を受けなければならない。ただし、公園の風致に影響を与えない程度の改装その他軽易なものであるときは、この限りでない。

第7条 町長は、前条の許可の申請に係る工作物等が、次の各号に掲げるものに該当し、公園の占用が公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものに限り前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

(2) 郵便差出箱、公衆電話ボツクス、警察署の派出所及びこれに附属する物件

(3) 非常災害に際し、災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

(5) 標識

2 前項各号に掲げる占用工作物等の基準、その他必要な事項は別に定める。

(使用料)

第8条 第6条の規定により占用の許可を受けた者のうち、別表に掲げるものは使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可する際に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を後納とすることができる。

3 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園を占用する期間が満了したとき、又は公園の占用を廃止したときは、ただちに公園を原状に復さなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においてはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡禁止等)

第11条 公園占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号の一に該当するものに対してこの条例の規定によって与えた許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の禁止、原状回復、若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(2) 偽り、その他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損失補償等)

第13条 前条の規定により処分又は必要な措置を命ぜられた者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責を負わない。

(報告)

第14条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかに町長に報告しなければならない。

(1) 第6条の許可を受けた者が公園の占用に係る工事を終了したとき、又は公園の占用を廃止したとき。

(2) 第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(3) 第12条第2項の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(過料)

第15条 次の各号の一に該当したときは、町長は1万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第12条の規定による町長の命令に違反した者

(補則)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

占用区分

使用料

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日

100円

興行

1平方メートル1日

10円

競技会、集会、展示会、その他これらに類する催しのための使用

1平方メートル1日

5円

別表第2

占用区分

使用料

単位

金額

電柱

1本1月

10円

変圧塔

1箇所1月

30円

非常災害の場合の仮設工作物

1平方メートル1月

2円

競技会、集会、展示会、その他これらに類する催しのための仮設工作物

1平方メートル

 

1月

1日

10円

3円

標識

1箇所1月

30円

知内町公園条例

昭和51年6月29日 条例第14号

(昭和51年6月29日施行)