○知内町職員住宅建設資金貸付規則

昭和47年5月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員が北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の貸付決定を受け、当該住宅が竣工し、貸付金が交付されるまでの期間、住宅の取得に必要な資金の貸付を行ない、あわせて職員の生活安定に寄与することを目的とする。

(貸付金額及び利率)

第2条 貸付金の貸付額は、共済住宅の貸付金の決定を受けた金額の範囲内とする。

2 貸付金の利率は、次の区分による。

(1) 一般住宅 月0.48パーセント

(2) 災害住宅 月0.4パーセント

(3) 貸付金の利息は、前払いとする。

(貸付の申し込み)

第3条 貸付金の貸付を受けようとする者は、貸付申込書(様式第1号)に共済住宅貸付決定書を添付して申込みをするものとする。

(貸付の決定)

第4条 町長は、第3条の申込書を受理したときは、これを審査し、貸付の可否を決定するものとする。

(連帯保証人)

第5条 貸付金の貸付を受ける者は、2人以上の連帯保証人を立てなければならない。

(貸付金の償還)

第6条 貸付金は、共済住宅の貸付金が交付されたときにおいて償還するものとする。

(一時償還)

第7条 町長は、貸付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、貸付を取消し、貸付金の一部又は全部の償還を命ずることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき。

(2) 指定期日までに工事に着手しないとき。

(3) 工事の完成が遅延し、年度内に完成する見込がないとき。

(4) その他貸付の条件に違反したとき。

(細則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町職員住宅建設資金貸付規則

昭和47年5月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和47年5月31日 規則第3号
平成18年7月10日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第11号の4