○知内町営住宅管理条例施行規則

平成9年7月14日

規則第6号

(目的)

第1条 知内町営住宅及び共同施設の設置並びに入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び知内町営住宅管理条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるほか、この規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置場所等)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅及び共同施設の設置の場所等は、別表のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者(入居申込日から3ケ月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について市町村長が居住を証明する書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類及びその他の書類

(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類及びその他の書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第5項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者がそれぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(夫) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 老人 その者及び同居しようとする者が50歳以上の者のみであること。

(3) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(4) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準の収入は、条例第2条第3号に定める収入金額が、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による生活保護基準に100分の120を乗じて得た額以下であるものとする。

(入居の手続き)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 前号の請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは条例第11条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を提出しなければならない。

3 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定の取り消しを受けた者に通知するものとする。

4 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借り上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第8条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値をすべて減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地域の団地立地利便性等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値(団地立地利便性係数)

(2) 町営住宅の付帯設備の状況等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値(住戸設備利便性係数)

(収入の申告の方法)

第9条 条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定により当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し別記第14号様式により、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式の2により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第11条 条例第17条に規定する家賃の納付は町長が発行する納付通知書、又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第19条第1項に規定する敷金は町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第16条(条例第31条第3項第33条第3項及び第54条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収猶予の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入居者及び同居者の収入の合計額が第4条第2項に定める額以下であること。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため、特に費用を要する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を当該入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が、第4条第2項に定める額以下であること。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があること。

第13条 前条の規定による減額は、次の表左欄に定める区分に従い、それぞれ右欄に定める額の範囲内において行うものとする。

当該世帯の収入額の生活保護による生活保護基準額に対する割合

減額の額

100分の105以内

家賃から住宅扶助相当額を控除した額

100分の105を越え100分の110以内

家賃から住宅扶助相当額を控除した金額の100分の80に相当する額

100分の110を越え100分の120以内

家賃から住宅扶助相当額を控除した金額の100分の50に相当する額

2 家賃の減額は、前項によるほか、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第29号に規定する特別障害者を含む世帯のうち前項に該当しない者については、家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額の100分の30に相当する額を減額する。

第14条 町長は第12条各号の一に相当する入居者のうち特に必要があると認める者に対しては家賃を免除することができる。

第15条 第12条の規定による家賃の徴収猶予は家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り6月を越えない範囲で行うことができる。

第16条 第12条の規定に該当することにより前3条の規定による家賃の減額又は免除を受けようとする者は別記第15号様式により、徴収の猶予を受けようとする者は別記第15号様式の2により申請をしなければならない。

2 第12条から第14条の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 家賃の減免又は免除を受けている者が当該減額又は免除の期間を過ぎてもなお家賃の減額又は免除を受けようとするときは、当該期間が満了する1月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。

第17条 条例第19条第2項の規定による敷金の減額、免除又は徴収猶予は前5条の規定を準用する。

(借り上げ町営住宅の修繕費用)

第18条 条例第21条第2項に規定する修繕費用については別に定める。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第19条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第20条 条例第28条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えをしようとする者は、別記第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第21条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第22条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第23条 条例第38条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとする者は、別記第22号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業の使用手続等)

第24条 条例第44条第1項に規定する書面は別に定める。

2 条例第45条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第25条 条例第53条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。

(長期間不使用の申出)

第26条 条例第25条に規定する届出は、別記第23号様式によらなければならない。

(同居者の異動の届出)

第27条 入居者は、次の各号に掲げるところにより同居者に異動があったときは、別記第24号様式により町長に届け出なければならない。この場合において第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出)

第28条 条例第41条第1項に規定する届出は、別記第25号様式によらなければならない。

(敷地の目的外使用)

第29条 条例第67条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の各号の条件を付し行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(住宅監理員等の証票)

第30条 条例第66条第1項の立入検査をする住宅管理員等は別記第26号様式による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。条例第66条第3項に規定する身分を示す証票は、別記第26号様式に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前になされた申請、届出、申し出、その他の手続きはそれぞれこの規則の相当規定によってなされた手続きとみなす。

(家賃減免の特例)

4 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの町営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の町営住宅の毎月の家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超え、かつ、条例第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、更正後の収入とする。)次の各号いずれかに該当するとき(第13条の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4項の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額(改正政令による改正後の公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。

(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下

(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下

(3) 18万6,000円を超え20万円以下

(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下

(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下

5 前項の規定による家賃の減免については、第16条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しないものとする。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

町営住宅

設置場所

団地名

整備年度

構造

旧法種別

間取り

戸数

元号

年度

知内町字元町56番地

漁家

昭和

43

簡易耐火平屋建

2

2DK

6

知内町字元町56番地

漁家

昭和

44

簡易耐火平屋建

2

2DK

6

知内町字元町246番地

四葉

昭和

44

簡易耐火平屋建

1

2DK

6

知内町字元町246番地

四葉

昭和

44

簡易耐火平屋建

1

3DK

2

知内町字元町56番地

漁家

昭和

45

簡易耐火平屋建

2

2DK

4

知内町字元町343番地

さくら

昭和

47

簡易耐火平屋建

1

2DK

6

知内町字元町343番地

さくら

昭和

47

簡易耐火平屋建

1

3DK

2

知内町字元町343番地

さくら

昭和

47

簡易耐火平屋建

2

2DK

3

知内町字元町343番地

さくら

昭和

47

簡易耐火平屋建

2

3DK

1

知内町字元町131番地

ヒマワリ

昭和

49

簡易耐火平屋建

1

2DK

6

知内町字元町131番地

ヒマワリ

昭和

48

簡易耐火平屋建

1

3DK

2

知内町字元町131番地

ヒマワリ

昭和

48

簡易耐火平屋建

2

2DK

6

知内町字元町131番地

ヒマワリ

昭和

48

簡易耐火平屋建

2

3DK

2

知内町字元町48番地

ハマナス

昭和

48

簡易耐火平屋建

2

2DK

2

知内町字湯の里242番地

湯の里

昭和

52

簡易耐火平屋建

2

3DK

8

知内町字湯の里117番地

湯の里

昭和

53

簡易耐火平屋建

2

3DK

8

知内町字元町337番地

アカシア

昭和

55

簡易耐火平屋建

2

3DK

8

知内町字元町243番地

紅葉

昭和

57

木造平屋建

2

3DK

4

知内町字元町243番地

紅葉

昭和

57

木造平屋建

2

3DK

8

知内町字元町291番地

スミレ

昭和

58

耐火3階建

2

3LDK

12

知内町字元町291番地

スミレ

昭和

59

耐火3階建

1

3LDK

12

知内町字重内972番地

しおさい

昭和

63

木造平屋建

1

3LDK

6

知内町字重内66番地

あけぼのA棟

平成

6

耐火3階建

1

3LDK

12

知内町字重内66番地

あけぼのA棟

平成

6

耐火3階建

2

2LDK

2

知内町字重内66番地

あけぼのA棟

平成

6

耐火3階建

2

2DK

6

知内町字重内66番地

あけぼのB棟

平成

7

耐火3階建

2

3LDK

12

知内町字重内66番地

あけぼのB棟

平成

7

耐火3階建

2

2LDK

2

知内町字重内66番地

あけぼのB棟

平成

7

耐火3階建

2

2DK

6

知内町字重内66番地

あけぼのC棟

平成

7

耐火3階建

2

3LDK

12

知内町字重内66番地

あけぼのC棟

平成

7

耐火3階建

2

2LDK

2

知内町字重内66番地

あけぼのC棟

平成

7

耐火3階建

2

2DK

6

知内町字湯の里111番地

湯の里A棟

平成

9

耐火2階建

2LDK

5

知内町字湯の里111番地

湯の里A棟

平成

9

耐火2階建

3LDK

5

知内町字湯の里111番地

湯の里B棟

平成

10

耐火2階建

2LDK

5

知内町字湯の里111番地

湯の里B棟

平成

10

耐火2階建

3LDK

5

知内町字湯の里111番地

湯の里C棟

平成

11

耐火2階建

2LDK

5

知内町字湯の里111番地

湯の里C棟

平成

11

耐火2階建

3LDK

5

知内町字元町42番地

ハマナスA棟

平成

14

耐火3階建

2LDK

6

知内町字元町42番地

ハマナスA棟

平成

14

耐火3階建

3LDK

12

知内町字元町42番地

ハマナスB棟

平成

14

耐火3階建

2LDK

6

知内町字元町42番地

ハマナスB棟

平成

14

耐火3階建

3LDK

12

 

246

共同施設

設置場所

団地名

整備年度

共同施設名

元号

年度

知内町字重内66番地

あけぼのA棟

平成

6

駐車場

知内町字重内66番地

あけぼのB棟

平成

7

駐車場

知内町字重内66番地

あけぼのC棟

平成

7

駐車場

知内町字湯の里111番地

湯の里

平成

9

駐車場

知内町字元町42番地

ハマナス

平成

14

駐車場

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知内町営住宅管理条例施行規則

平成9年7月14日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年7月14日 規則第6号
平成21年9月30日 規則第7号
令和元年5月15日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第11号の4