○知内町営住宅管理条例施行規則
平成9年7月14日
規則第6号
(目的)
第1条 知内町営住宅及び共同施設の設置並びに入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び知内町営住宅管理条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるほか、この規則に定めるところによる。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者(入居申込日から3ケ月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について市町村長が居住を証明する書類
(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類及びその他の書類
(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類及びその他の書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(夫) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 老人 その者及び同居しようとする者が50歳以上の者のみであること。
(3) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(4) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
(入居の手続き)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
2 前号の請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは条例第11条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を提出しなければならない。
(1) 町営住宅の所在する地域の団地立地利便性等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値(団地立地利便性係数)
(2) 町営住宅の付帯設備の状況等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値(住戸設備利便性係数)
3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し別記第14号様式により、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式の2により当該入居者に通知するものとする。
(家賃及び敷金の納付方法)
第11条 条例第17条に規定する家賃の納付は町長が発行する納付通知書、又は口座振替の方法により納付しなければならない。
2 条例第19条第1項に規定する敷金は町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者の収入の合計額が第4条第2項に定める額以下であること。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため、特に費用を要する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を当該入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が、第4条第2項に定める額以下であること。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があること。
当該世帯の収入額の生活保護による生活保護基準額に対する割合 | 減額の額 |
100分の105以内 | 家賃から住宅扶助相当額を控除した額 |
100分の105を越え100分の110以内 | 家賃から住宅扶助相当額を控除した金額の100分の80に相当する額 |
100分の110を越え100分の120以内 | 家賃から住宅扶助相当額を控除した金額の100分の50に相当する額 |
第14条 町長は第12条各号の一に相当する入居者のうち特に必要があると認める者に対しては家賃を免除することができる。
第15条 第12条の規定による家賃の徴収猶予は家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り6月を越えない範囲で行うことができる。
第16条 第12条の規定に該当することにより前3条の規定による家賃の減額又は免除を受けようとする者は別記第15号様式により、徴収の猶予を受けようとする者は別記第15号様式の2により申請をしなければならない。
3 家賃の減免又は免除を受けている者が当該減額又は免除の期間を過ぎてもなお家賃の減額又は免除を受けようとするときは、当該期間が満了する1月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。
(借り上げ町営住宅の修繕費用)
第18条 条例第21条第2項に規定する修繕費用については別に定める。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)
第22条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉事業の使用手続等)
第24条 条例第44条第1項に規定する書面は別に定める。
2 条例第45条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第25条 条例第53条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。
(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 知内町営住宅管理条例施行規則(昭和55年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前になされた申請、届出、申し出、その他の手続きはそれぞれこの規則の相当規定によってなされた手続きとみなす。
(家賃減免の特例)
4 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの町営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の町営住宅の毎月の家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超え、かつ、条例第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、更正後の収入とする。)が次の各号いずれかに該当するとき(第13条の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4項の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額(改正政令による改正後の公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。
(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下
(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下
(3) 18万6,000円を超え20万円以下
(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下
(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
町営住宅
設置場所 | 団地名 | 整備年度 | 構造 | 旧法種別 | 間取り | 戸数 | |
元号 | 年度 | ||||||
知内町字元町56番地 | 漁家 | 昭和 | 43 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 2DK | 6 |
知内町字元町56番地 | 漁家 | 昭和 | 44 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 2DK | 6 |
知内町字元町246番地 | 四葉 | 昭和 | 44 | 簡易耐火平屋建 | 1 | 2DK | 6 |
知内町字元町246番地 | 四葉 | 昭和 | 44 | 簡易耐火平屋建 | 1 | 3DK | 2 |
知内町字元町56番地 | 漁家 | 昭和 | 45 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 2DK | 4 |
知内町字元町343番地 | さくら | 昭和 | 47 | 簡易耐火平屋建 | 1 | 2DK | 6 |
知内町字元町343番地 | さくら | 昭和 | 47 | 簡易耐火平屋建 | 1 | 3DK | 2 |
知内町字元町343番地 | さくら | 昭和 | 47 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 2DK | 3 |
知内町字元町343番地 | さくら | 昭和 | 47 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 3DK | 1 |
知内町字元町131番地 | ヒマワリ | 昭和 | 49 | 簡易耐火平屋建 | 1 | 2DK | 6 |
知内町字元町131番地 | ヒマワリ | 昭和 | 48 | 簡易耐火平屋建 | 1 | 3DK | 2 |
知内町字元町131番地 | ヒマワリ | 昭和 | 48 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 2DK | 6 |
知内町字元町131番地 | ヒマワリ | 昭和 | 48 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 3DK | 2 |
知内町字元町48番地 | ハマナス | 昭和 | 48 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 2DK | 2 |
知内町字湯の里242番地 | 湯の里 | 昭和 | 52 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 3DK | 8 |
知内町字湯の里117番地 | 湯の里 | 昭和 | 53 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 3DK | 8 |
知内町字元町337番地 | アカシア | 昭和 | 55 | 簡易耐火平屋建 | 2 | 3DK | 8 |
知内町字元町243番地 | 紅葉 | 昭和 | 57 | 木造平屋建 | 2 | 3DK | 4 |
知内町字元町243番地 | 紅葉 | 昭和 | 57 | 木造平屋建 | 2 | 3DK | 8 |
知内町字元町291番地 | スミレ | 昭和 | 58 | 耐火3階建 | 2 | 3LDK | 12 |
知内町字元町291番地 | スミレ | 昭和 | 59 | 耐火3階建 | 1 | 3LDK | 12 |
知内町字重内972番地 | しおさい | 昭和 | 63 | 木造平屋建 | 1 | 3LDK | 6 |
知内町字重内66番地 | あけぼのA棟 | 平成 | 6 | 耐火3階建 | 1 | 3LDK | 12 |
知内町字重内66番地 | あけぼのA棟 | 平成 | 6 | 耐火3階建 | 2 | 2LDK | 2 |
知内町字重内66番地 | あけぼのA棟 | 平成 | 6 | 耐火3階建 | 2 | 2DK | 6 |
知内町字重内66番地 | あけぼのB棟 | 平成 | 7 | 耐火3階建 | 2 | 3LDK | 12 |
知内町字重内66番地 | あけぼのB棟 | 平成 | 7 | 耐火3階建 | 2 | 2LDK | 2 |
知内町字重内66番地 | あけぼのB棟 | 平成 | 7 | 耐火3階建 | 2 | 2DK | 6 |
知内町字重内66番地 | あけぼのC棟 | 平成 | 7 | 耐火3階建 | 2 | 3LDK | 12 |
知内町字重内66番地 | あけぼのC棟 | 平成 | 7 | 耐火3階建 | 2 | 2LDK | 2 |
知内町字重内66番地 | あけぼのC棟 | 平成 | 7 | 耐火3階建 | 2 | 2DK | 6 |
知内町字湯の里111番地 | 湯の里A棟 | 平成 | 9 | 耐火2階建 | 新 | 2LDK | 5 |
知内町字湯の里111番地 | 湯の里A棟 | 平成 | 9 | 耐火2階建 | 新 | 3LDK | 5 |
知内町字湯の里111番地 | 湯の里B棟 | 平成 | 10 | 耐火2階建 | 新 | 2LDK | 5 |
知内町字湯の里111番地 | 湯の里B棟 | 平成 | 10 | 耐火2階建 | 新 | 3LDK | 5 |
知内町字湯の里111番地 | 湯の里C棟 | 平成 | 11 | 耐火2階建 | 新 | 2LDK | 5 |
知内町字湯の里111番地 | 湯の里C棟 | 平成 | 11 | 耐火2階建 | 新 | 3LDK | 5 |
知内町字元町42番地 | ハマナスA棟 | 平成 | 14 | 耐火3階建 | 新 | 2LDK | 6 |
知内町字元町42番地 | ハマナスA棟 | 平成 | 14 | 耐火3階建 | 新 | 3LDK | 12 |
知内町字元町42番地 | ハマナスB棟 | 平成 | 14 | 耐火3階建 | 新 | 2LDK | 6 |
知内町字元町42番地 | ハマナスB棟 | 平成 | 14 | 耐火3階建 | 新 | 3LDK | 12 |
| 計 | 246 | |||||
共同施設
設置場所 | 団地名 | 整備年度 | 共同施設名 | |
元号 | 年度 | |||
知内町字重内66番地 | あけぼのA棟 | 平成 | 6 | 駐車場 |
知内町字重内66番地 | あけぼのB棟 | 平成 | 7 | 駐車場 |
知内町字重内66番地 | あけぼのC棟 | 平成 | 7 | 駐車場 |
知内町字湯の里111番地 | 湯の里 | 平成 | 9 | 駐車場 |
知内町字元町42番地 | ハマナス | 平成 | 14 | 駐車場 |
































