○知内ダムの管理に関する条例

平成10年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、国営総合かんがい排水事業知内地区で造成された知内ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ダム」とは、次の各号に定める施設をいう。

(1) 提体、洪水吐及び貯水池

(2) 取水施設及び放流施設

(3) 管理用道路

(4) 管理棟及び警報局

(5) その他前各号に定める施設に附帯する施設

(ダムの管理)

第3条 町長は、ダムの管理のため次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 貯水、放流又は取水のため必要なダムの操作

(2) ダムを操作するため必要な機械器具等の点検及び整備

(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置

(4) ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測並びに記録

2 ダムを効果的に管理するため、管理を公共的団体に委託することができる。

(協議)

第4条 町長は、ダムの管理について疑義が生じたときは、管理委託者である国と協議するものとする。

2 前条第2項の場合において疑義が生じたときは、町長と受託者の双方が協議するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知内ダムの管理に関する条例

平成10年3月31日 条例第6号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成10年3月31日 条例第6号