○建設工事入札参加者指名選考委員会規程
昭和59年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この委員会は、地方自治法施行令第167条の12第1項の規定による知内町の入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うことを目的とする。
(所掌事項)
第2条 この委員会は、町長の諮問に応じ次の事項を審議する。
(1) 有資格業者の格付
(2) 指名業者の選定
(3) その他町長から諮問された事項
(組織)
第3条 この委員会は、町の職員の中から町長に命ぜられた委員数名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、副町長が欠員及び不在の時は、総務企画課長をもって充てる。
(会議)
第4条 この委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開く事が出来ない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長が決定する。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ意見を述べさせる事が出来る。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、主管課に於いて行う。
(守秘義務)
第7条 この委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。