○知内町工事請負条例

昭和29年4月1日

条例第8号

第1条 工事の請負は、法律又は政令で特別の定がある場合を除く外、この条例による。

第2条 工事の請負は、競争入札に付さなければならない。但し、次の各号の場合は、指名競争入札又は随意契約に付する事ができる。

2 指名競争入札は、競争入札に付して工事の完全なる遂行ができないと認められるときとする。

3 随意契約は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 入札に付したが、入札のなかったとき、又は再入札に付したが落札入のなかったとき、その他落札人が契約を結ばなかったとき。

(2) 追加又は附帯工事で分離するを不適と認めたとき。

(3) 設計金額30万円を超えないとき。

(4) 特殊材料の使用、その他入札に付するを不適当と認めたとき。

第3条 本条例は、工事用の物件、労力其の他の供給について、これを準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に契約中のものは、従来の規定による。

3 知内村工事請負物品供給条例(昭和23年知内村条例第15号)は、廃止する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

知内町工事請負条例

昭和29年4月1日 条例第8号

(昭和34年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第8号
昭和34年3月22日 条例第4号