○知内町健康保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年12月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、知内町健康保養センター条例(平成7年知内町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 知内町健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。また、指定管理者は町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 健康保養センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月31日
(2) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)にあたるときは月曜日の翌日、及び月曜日の翌日が祝日にあたるときは、その祝日の翌日)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
第4条 削除
(利用者等の遵守事項)
第5条 健康保養センターの利用者等は、その業務に携わる職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用上の注意を守り、安全で快適な利用に努めること。
(2) 体調のすぐれない者及び飲酒後の入浴は厳に慎むこと。
(3) 施設又は敷地内において、許可なく物品の販売、広告、宣伝及び寄付の要請等の行為をしないこと。
(4) 泥酔又は暴力行為等により、他人に迷惑をかけないこと。
(5) その他健康保養センターの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(利用料の納付)
第6条 条例の別表1に規定する利用料の内、入浴使用料は利用券又は回数券により納付し、休憩利用料は現金により前納しなければならない。
(特別利用券の利用者)
第7条 条例第5条第2項に規定する町長が公益上その他特に必要と認める者とは、町内に住所を有する、次の各号の一に定める者で、かつ、町長が特別利用券を発行した者とする。
(1) 火災、地震、風水害等の災害を受け町長が認める者
(2) 知内町温泉施設入浴優待事業実施要綱に定める対象者
(3) その他特別の理由により町長が認める者
2 前項に規定する者の利用料は、町の負担とする。
(貴重品の保管)
第8条 貴重品は利用者の責任で保管するものとし、預かり品は一切受けないものとする。
2 健康保養センターを利用中の盗難、その他事故による損害については、管理上の過失のある場合を除き、その責は負わないものとする。
第9条 削除
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記第1号様式及び別記第2号様式 削除