○知内町健康保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、知内町健康保養センター条例(平成7年知内町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 知内町健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。また、指定管理者は町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 健康保養センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月31日

(2) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)にあたるときは月曜日の翌日、及び月曜日の翌日が祝日にあたるときは、その祝日の翌日)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

第4条 削除

(利用者等の遵守事項)

第5条 健康保養センターの利用者等は、その業務に携わる職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用上の注意を守り、安全で快適な利用に努めること。

(2) 体調のすぐれない者及び飲酒後の入浴は厳に慎むこと。

(3) 施設又は敷地内において、許可なく物品の販売、広告、宣伝及び寄付の要請等の行為をしないこと。

(4) 泥酔又は暴力行為等により、他人に迷惑をかけないこと。

(5) その他健康保養センターの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(利用料の納付)

第6条 条例の別表1に規定する利用料の内、入浴使用料は利用券又は回数券により納付し、休憩利用料は現金により前納しなければならない。

(特別利用券の利用者)

第7条 条例第5条第2項に規定する町長が公益上その他特に必要と認める者とは、町内に住所を有する、次の各号の一に定める者で、かつ、町長が特別利用券を発行した者とする。

(1) 火災、地震、風水害等の災害を受け町長が認める者

(2) 知内町温泉施設入浴優待事業実施要綱に定める対象者

(3) その他特別の理由により町長が認める者

2 前項に規定する者の利用料は、町の負担とする。

(貴重品の保管)

第8条 貴重品は利用者の責任で保管するものとし、預かり品は一切受けないものとする。

2 健康保養センターを利用中の盗難、その他事故による損害については、管理上の過失のある場合を除き、その責は負わないものとする。

第9条 削除

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記第1号様式及び別記第2号様式 削除

知内町健康保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月20日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成7年12月20日 規則第6号
平成9年3月25日 規則第4号
平成11年12月22日 規則第7号
平成18年3月20日 規則第5号
平成19年3月6日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第6号