○知内町健康保養センターの設置及び管理に関する条例

平成7年12月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康増進と福祉の向上並びに交流推進により地域の活性化を図るため、知内町健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 知内町健康保養センター

(2) 位置 上磯郡知内町字元町103番地の2

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、健康保養センターを適正かつ効率的に管理運営するため、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(使用の制限)

第4条 前条の規定により、町長又は指定管理者は、健康保養センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときには、その利用を制限し、又は拒否することができる。

(1) 公の秩序又は、善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他公益又は管理運営上支障があると認めたとき。

(利用料)

第5条 利用者は、町長又は指定管理者に利用料を納めなければならない。利用料は別表1に定める額の範囲内とするほか、指定管理者は町長の承認を得て回数券等の利用料を定めることができる。ただし、既納の利用料は還付しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が公益上その他特に必要と認める者は、当該利用に際し、利用料に代えて町長が発行する特別利用券を納めるものとする。

(利用料の収受)

第6条 指定管理者は、利用料から入湯税を差し引いた額を自己の収入として収受する。

(入湯税の特別徴収)

第7条 町長又は指定管理者は、入湯税の特別徴収義務者として、それを適正に管理し、知内町税条例(昭和47年条例第15号)に基づき、町に納入しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 町長又は指定管理者は、管理運営上特に必要がある場合は、利用料を減免することができる。この場合において、不公正な扱いをしてはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、健康保養センターの利用中に本人の責に帰すべき事由により、当該施設又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

利用目的

区分

利用料金

摘要

入浴

大人

1回につき 400円

1 大人は12歳以上とする。

2 中人は6歳以上12歳未満とする。

3 小人は3歳以上6歳未満とする。

中人

1回につき 250円

小人

1回につき 100円

休憩

和室

1時間あたり 1,000円

1 原則として5名以上の利用で2時間以内とする。

知内町健康保養センターの設置及び管理に関する条例

平成7年12月20日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成7年12月20日 条例第10号
平成8年9月30日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第23号
平成18年3月20日 条例第15号
令和2年3月3日 条例第14号