○知内町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
昭和40年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によって、その構造改善を促進し、もって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定める処により予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総トン数10t未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業淺海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 漁場改良造成事業 沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業をいう。
(2) 経営近代化促進対策事業 沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業をいう。
3 この規則において「指定法人」とは、国の沿岸漁業構造改善促進対策要綱(以下「国の要綱」という。)に基づきその事業の実施主体として水産庁長官が指定する法人をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合が行なう前条第2項各号の事業(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)の実施に要する経費について交付するものとする。
(補助率等)
第4条 補助の対象となる事業種目は次の通りとして、その補助率は、当該沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し当該補助欄に定める率以内とする。
事業の種類 | 事業種目 | 補助率 | |
漁場改良造成事業 | 1 投石事業 | % 93以内 | |
2 岩礁爆破事業 | |||
3 コンクリート面造成事業 | |||
4 並型魚礁設置事業 | |||
5 のり漁場造成事業 | |||
6 のり人工採苗施設設置事業 | |||
経営近代化促進対策事業 | 養殖漁場造成事業 | ア)耕うん整地しゅんせつ及び掘削事業 イ)沖合養殖保全施設設置事業 | % 93以内 |
養殖及び畜養施設設置事業 | ア)かん水畜養殖施設設置事業 イ)養殖用保管作業施設設置事業 ウ)施肥防除施設設置事業 エ)水産種苗供給施設設置事業 | % 85以内 | |
漁船漁業近代化促進対策事業 | ア)集団操業施設設置事業 イ)漁業用通信施設設置事業 ウ)漁船漁具保全施設設置事業 エ)漁船用補給施設設置事業 | % 85以内 | |
処理加工施設設置事業 | ア)のり、カキ等処理施設設置事業 イ)加工施設設置事業 | % 85以内 | |
流通改善施設設置事業 | ア)水揚荷捌施設設置事業 イ)製氷冷蔵施設設置事業 ウ)水産物保管施設設置事業 エ)鮮魚運搬施設設置事業 | % 75以内 | |
| 海産干場整備事業 | % 50以内 | |
その他特に知事が認める経営近代化促進対策事業 | 当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる。 | ||
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
2 前項の書類の外必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(補助金の交付決定)
第6条 前条の申請によって適当と認めたときは、補助金の交付について指令通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付を申請した漁業協同組合は、前条第2項の規定による通知を受け、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から10日以内に町長に申出て、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、事業終了後、その成績を検定の上申請者の請求によって交付する。
2 必要があると認めたときは、補助指令額の9割以内において補助金の概算払をすることがある。
(決定内容の変更)
第9条 補助金交付決定内容に関し変更をしようとするときは、別記第4号様式の変更承認申請書を提出しなければならない。
2 前項の承認をする場合において補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件を変更することがある。
(着手及完了の報告)
第10条 補助金交付の指令を受けたものは、次の場合速やかに別記第5号様式によって町長に報告しなければならない。
(1) 事業に着手した時 着手届
(2) 事業を終了した時 終了届
(状況報告)
第11条 補助金の指令を受けたものは、毎四半期末現在における実施状況を別記第6号様式により、その翌月の3日までに報告しなければならない。
(事業の遂行命令)
第12条 当該事業の補助金交付の決定内容又はこれに附した条件に従がって遂行されていないと認めるときは、当該事業を遂行すべき事を命じ、又は遂行上必要な措置を指示するものとする。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第13条 補助金の指令を受けたもの、又は補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付指令を取消し、若しくは補助額を減額し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずる事がある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他に流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。





