○知内町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例
昭和40年6月30日
条例第17号
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によって、その構造改善を促進し、もって沿岸漁業者の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善事業に要する経費について、この条例の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することができる。
第2条 沿岸漁業構造改善対策事業の範囲及び補助の対象並びに補助率、その他この条例の施行について必要な事項については、別に町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
昭和40年6月30日 条例第17号
(昭和40年6月30日施行)