○農業基盤整備事業推進補助金交付規則

昭和47年9月8日

規則第11号

(目的)

第1条 知内町の農業基盤整備の促進に積極的に寄与するため農業基盤整備事業に対し、補助金を交付し、もって知内町農業の経営の安定と規模の拡大に資することを目的とする。

(補助金交付対象の事業及び交付率)

第2条 補助金交付の対象となる事業及び交付率は、次のとおりとする。

事業名

交付率

1 農業構造改善事業土地基盤整備

 

2/10以内

2 団体営草地開発事業

 

 

(1) 土地基盤整備

(2) 利用施設の整備

 

5/100以内

(3) 草地管理利用機械施設

 

1/6以内

(補助金の交付の方法)

第3条 第1条の目的を達成するため農業基盤整備事業(以下「整備事業」という。)を行なう事業主体に対し、農業基盤整備事業推進補助金(以下「推進補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付の申請)

第4条 推進補助金の交付を受けようとする事業主体は、別記第1号様式の申請書に概算払希望額を記載し、別記第2号様式の事業計画書を添え別に定める日までに町長に申請するものとする。

(交付の決定及び概算払)

第5条 前条の申請書を受理した場合は、町長は内容を審査し、推進補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、概算払を行ない、その旨を事業主体に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 事業主体は、当該事業が完了したときは、すみやかに別記第3号様式の実績報告等に精算金額を記載し、別記第4号様式の事業成績書を添え町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 前条の実績報告書を受理した場合は、町長は内容を審査し、適正であると認めたときは、推進補助金の額を確定し精算を行い、その旨を事業主体に通知するものとする。

(交付金の返納)

第8条 事業主体は、道が第2条に掲げる整備事業の補助金の交付の決定の全部あるいは一部を取消し、または当該事業費も変更(整備事業により取得した財産を処分したことにより、その収入の一部を納入する場合を含む。)された場合において、当該取消し、または当該変更に係る部分に関し、すでに交付された推進補助金があるときは、その補助金を町長に返納するものとする。尚、推進補助金の額の確定があった後においても同様とする。

(加算金の納入)

第9条 事業主体は、前条の返納(変更に係る部分を除く。)に係る推進補助金の受領の日から返納の日までの日数に応じ、当該推進補助金の額(その一部を返納した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した加算金を町長に納入するものとする。

(延滞金の納入)

第10条 事業主体は、第8条の推進補助金の返納の通知を受け、これを納入期日までに納入しなかったときは、納入期日の翌日から納入の日までの日数に応じてその未納額(その一部を納入した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した延滞金を町長に納入するものとする。

(補助金の支払等)

第11条 推進補助金の支払は、口座振替払又は現金、小切手により事業主体に支払うものとする。

第12条 この規則に定めるもののほか、推進補助金の交付その他この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

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農業基盤整備事業推進補助金交付規則

昭和47年9月8日 規則第11号

(昭和47年9月8日施行)