○知内町農業構造改善事業補助規則
昭和42年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 知内町における農業構造改善事業の促進を図るため農業構造改善事業に必要な経費について、この規則に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、国の農業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業団体等」とは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合法人その他町長が別に定めるものをいう。
(1) 町長が選定する農業構造改善事業年度別事業実施計画(以下「年度別実施計画」という。)に基づいて行なう土地基盤整備事業に要する経費にあっては、当該経費の7割以内、近代化施設事業に要する経費にあっては、当該経費の5割以内とする。
2 土地基盤整備事業及び経営近代化施設の事業種目及び実施基準は、北海道農業改善事業実施基準(昭和37年北海道告示第2108号)を準用する。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体等は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の申請書正副2通を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする農業団体等は、前項のほか、必要な書類の提出を求められたときは、すみやかに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。この場合において、町長が、補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を附するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、すみやかにその決定内容及びこれに条件を附した場合は、その附した条件を当該補助金の交付を申請した農業団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の決定に係る農業改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ、交付するものとする。ただし、町長において補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた農業団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業の施行ヶ所又は施設の設置場所の変更
(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとの変更又は事業費の変更
(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設主要構造若しくは品目の変更
(6) 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業費の2割の額(土地基盤整備事業のうち農地整備事業(区画整備に係るものに限る。)土地改良事業及び農地造成事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて実施する農地造成事業のうち転換又は改良を伴なわないものに限る。)に係る場合にあっては、1割の額をこえる変更若しくは補助金の額の変更又は工事費から工事雑費への流用
(7) 事業費及び事業費に係る補助金につき事務費から事業費への変更
(着手届等)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付に係る年度の12月20日現在における補助事業の実施状況に関し別記第5号様式による実施近況報告書を作成し、翌月3日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類正副2通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、補助の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業に関して報告させ、または当該職員にその事務所、事業所などに立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
(完了届)
第14条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、別記第7号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができるものとする。
(補助金の額の確定)
第16条 町長は、前項の定めによる検査確定の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対して通知するものとする。
(補助金の支払)
第17条 補助金は、支払調書によって支払うものとする。
(実績報告)
第18条 補助事業者は、補助事業を行なった年度の翌年度の4月1日までに、当該補助事業に関し、別記第9号様式の実績報告書正副2通を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第20条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第21条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間の月数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、現納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じその未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金または延滞金の全部または一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、または効用の加算した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸付けまたは担保に供してはならない。
(補助)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の補助事業に係る補助金から適用する。








