○知内町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和42年12月26日

条例第29号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、知内町における北海道営土地改良事業及び当該事業に関連する事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額及び当該事業に関連する事業費のうち町長が定めた額をこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 前項の分担金の基準を定めるにあたっては、当該事業について、その施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(納付義務者)

第3条 前項の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受けるもので、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの、その他法第91条第3項の省令で定めるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(納期日の変更及び減免等)

第4条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくは、その徴収を猶予することができる。

(その他の規定)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知内町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和42年12月26日 条例第29号

(昭和42年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第2節 負担金・分担金
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第29号