○知内町物産館設置条例

平成2年6月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、知内町の特産品の育成と地域の活性化に資するため、知内町物産館(以下「物産館」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知内町物産館

位置 上磯郡知内町字湯の里47番地

(管理)

第3条 物産館は、知内町が管理する。但し、第1条の目的を達成する法人、団体等に管理を委託することができる。

2 前項の管理委託は、別に管理委託契約書を取り交わして行うものとする。

(運営委員会)

第4条 物産館に運営委員会を置く。

2 委員会の定数は10名とし、委員は次の各号に掲げる者を町長が任命する。

(1) 知内町各産業団体代表

(2) 学識経験者

3 委員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は非常勤とする。

(入館料)

第5条 物産館の入館料は徴収しない。

(目的外使用の許可)

第6条 物産館を目的外に使用しようとする者は、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。

(使用の禁止)

第7条 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 建物又はその付属物を毀損する恐れありと認めるとき。

(2) 公益を害し、又は治安風俗を乱す恐れありと認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他、止むを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用料は、別表によって使用許可する際に徴収する。

2 産業団体その他公用又は公益事業の為に使用する場合は減免することができる。

第9条 既納の使用料は、還付しない。但し、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任ではない理由により使用することができなかったとき。

(2) 使用3日前までに、許可の取消又は変更を申し出た場合において、特別な理由ありと認めたとき。

(使用の停止又は取消)

第10条 使用者が次の各号の一に該当するときは、管理者は使用の条件を新たに付し、これを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例、又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 管理者において必要があると認めたとき。

(賠償)

第11条 使用者及び入館者が、建物又は付属物器具等を毀損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。但し、管理者が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。

(委任)

第12条 この条例上必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

別表

使用料

室名

区分

備考

 

夏期

冬期

展示ホール

1日

2,000円

3,000円

夏期5月~10月

冬期11月~4月

1日は7時~22時

※ 展望ラウンジの1月使用に係る光熱水費等の実費は使用者負担とする。

展望ラウンジ

1日

2,000円

3,000円

1月

10,000円

知内町物産館設置条例

平成2年6月30日 条例第9号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
平成2年6月30日 条例第9号
平成8年9月30日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第5号