○知内町ホタテガイけい留施設の設置及び管理に関する条例
昭和56年12月23日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、沿岸漁業の生産拡大をはかり漁業経営の安定に資するため、電源立地促進対策交付金事業に基づき、知内町ホタテガイけい留施設(以下「けい留施設」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(概要及び位置)
第2条 けい留施設の概要及び位置は次のとおりとする。
概要 ホタテガイけい留施設6トン及び10トン型ブロック
位置 知内町字中の川、森越、元町、涌元、小谷石地先沖合
(管理委託)
第3条 けい留施設は第1条の目的達成のため上磯郡漁業協同組合に管理を委託する。
2 前項の管理委託は、別に委託管理契約書を取交して行うものとする。
(管理委託の条件)
第4条 けい留施設の管理委託を受ける者(以下「受託者」という。)は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の維持管理については充分な注意をもってすること。
(2) 維持管理に要する費用を負担すること。
(3) 目的以外の用途に使用しないこと。
(利用範囲及び利用方法)
第5条 けい留施設の利用範囲は知内町内沿岸漁業者とし、その利用方法は効果的利用をはかるよう受託者において決める。
(使用料)
第6条 けい留施設の使用料は徴収しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほかけい留施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月10日から適用する。
附則(平成16年条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。