○知内町漁村環境改善総合センター使用規則

昭和54年2月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知内町漁村環境改善総合センター管理条例(以下「条例」という。)に基づき、センターの使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 施設を使用しようとする者は、使用承認願いを提出し町長の(町長があらかじめ指定した館長)許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第3条 施設の使用許可を受けて使用する者は、館長の指示を厳守しなければならない。

(賠償)

第4条 施設を使用中故意又は過失により施設を損傷したときは、館長に届け、その復旧に要する費用を賠償しなければならない。

(許可の取消)

第5条 次の各号の一に該当するときは、町長はその許可を取消すことができる。

(1) 第3条の条件に違反したとき。

(2) 使用物を目的以外に使用しようとするとき。

(3) 公益上必要があるとき。

(使用料の納付)

第6条 条例第9条の別表に定める使用料は使用許可と同時に前納しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 第5条第3号の規定により使用の許可を取消したときは、時間割をもって使用料を還付する。ただし、使用者が自己の都合及び第5条第1号第2号の規定により許可を取消された場合は既納の料金は還付しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるほか必要な事項については町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

知内町漁村環境改善総合センター使用規則

昭和54年2月22日 規則第1号

(昭和54年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和54年2月22日 規則第1号