○知内町漁村環境改善総合センター条例

昭和54年2月22日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、沿岸漁場高度利用促進緊急特別対策事業により設置する漁村環境改善総合センターの管理及び運営に必要な事項を定め地区住民の社会的経済的、文化的な定住条件の改善向上を図るために設置する。

(名称及び位置)

第2条 知内町漁村環境改善総合センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 知内町漁村環境改善総合センター

位置 上磯郡知内町字涌元163番地

(管理)

第3条 町は、この施設をつねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(運営委員会)

第4条 この条例の効果的な運営を図るため、知内町漁村環境改善総合センター運営委員会を置く。

2 委員の定数は、30人以内とし、委員は町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。

4 補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用者の範囲)

第5条 この施設の使用者は、次のとおりとする。

(1) 知内町に居住する住民

(2) その他町長が適当と認める者

(使用の承認)

第6条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第7条 町長は、公益の維持管理上必要及び施設保全に支障があるとき並びに集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるときは、使用を承認しない。

(使用及び停止)

第8条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者が、この条例又は、この条例に基づく規定に違反したときは、使用の承認を取消し、使用を停止させ退館を命ずることができる。

(使用料)

第9条 この施設の使用料は、町長が直接使用する場合のほか、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。ただし、町長が、必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(賠償)

第10条 使用者が建物又は、附属物器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(別表)

使用料

区分

使用料

午前

午後

夜間

集会場

夏期

1,650

2,200

2,750

冬期

2,200

3,300

3,850

漁業研修室

夏期

550

770

770

冬期

770

1,100

1,100

婦人研修室

夏期

550

770

770

冬期

770

1,100

1,100

老人室

夏期

550

770

770

冬期

770

1,100

1,100

料理実習室

夏期

550

770

770

冬期

770

1,100

1,100

冠婚葬祭等

夏期

1回又は1日 11,000円

冬期

1回又は1日 14,300円

備考

1 午前とは9:00~12:00 午後とは13:00~17:00 夜間とは17:00~21:00

2 夏期とは5月から10月まで、冬期とは11月から4月まで

3 必要により調理室燃料の実費を徴収することができる。

知内町漁村環境改善総合センター条例

昭和54年2月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和54年2月22日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第11号
平成8年9月30日 条例第18号
令和2年3月3日 条例第3号