○知内町生活改善センター運営委員会規程

昭和43年10月1日

規程第1号

第1条 知内町生活改善センター条例第4条の規定により運営委員会を置く。

第2条 委員会は、次の事項を掌る。

2 生活改善センター運営に関する事

第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員会を代表し会務を掌握する。

3 副会長は、会長事故ある時、その職務を代理する。

第4条 会長、副会長は、委員会において選任する。

第5条 会議は、必要に応じ会長之を招集する。

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところとする。

この規程は、公布の日から施行する。

知内町生活改善センター運営委員会規程

昭和43年10月1日 規程第1号

(昭和43年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和43年10月1日 規程第1号