○知内町生活改善センター運営委員会規程
昭和43年10月1日
規程第1号
第1条 知内町生活改善センター条例第4条の規定により運営委員会を置く。
第2条 委員会は、次の事項を掌る。
2 生活改善センター運営に関する事
第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員会を代表し会務を掌握する。
3 副会長は、会長事故ある時、その職務を代理する。
第4条 会長、副会長は、委員会において選任する。
第5条 会議は、必要に応じ会長之を招集する。
第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。