○知内町生活改善センター管理規則

昭和43年10月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山村振興法(昭和40年5月11日法律第64号)に基づき設置する生活改善センターの効率的活用を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 町長は、生活改善センターに管理人を置くことができる。

2 管理人は、生活改善センターの火災及び盗難の予防その他管理を掌握する。

(使用及び範囲)

第3条 生活改善センターは、第1条の目的達成のため幼児の保育及び生活改善に必要な研修又は実践事業を重点に使用されるほか、次に掲げるものについては支障がないと認めたときはこれを使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 生活改善センターの効用を増進するために適当と認められるもの

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の手続き)

第4条 生活改善センターを使用しようとするものは、次の事項を具備した文書をもって町長に願出、その許可を受けなければならない。

(1) 使用しようとする目的及び参集人員

(2) 使用日時及び使用しようとする器具の名称並びにその員数

(使用料)

第5条 生活改善センターを使用しようとするものは、第3条前段に掲げる重点使用させる場合を除き条例が定めるところにより使用料を徴収する。

(使用許可の変更)

第6条 下記の各号に該当するときは、町長は、その使用の許可を変更し、又は使用を停止し若しくは使用許可を取消する事ができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(使用の義務)

第7条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取消されたときは直ちに、その使用場所を現状に復して清掃の上返還しなければならない。

(使用者の施設制限)

第8条 使用者が使用するため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、特別の設備を承認しない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのあるとき。

(2) 特別の設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(損害の賠償)

第9条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会の設置)

第10条 生活改善センターの管理及び効率的運用を図るため、生活改善センター運営委員会を置く。

2 運営委員会に必要な事項は、別に規則で定める。

この規則は、昭和43年10月1日から実施する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

知内町生活改善センター管理規則

昭和43年10月1日 規則第1号

(平成8年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第1号
平成8年9月30日 規則第8号