○知内町生活改善センター条例

昭和43年9月25日

条例第13号

(設置)

第1条 地域の幼児保育による労働力不足の軽減と各種講習会による生活改善の向上を図るため、町に生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次の通りとする。

名称 知内町生活改善センター

位置 上磯郡知内町字中ノ川56番地1

〃     字上雷61番地4

〃     字森越101番地50

(管理)

第3条 生活改善センターは、知内町が管理する。

(運営委員会)

第4条 生活改善センターに運営委員会を置く。

第5条 委員会の定数は10名とし、委員は次の各号に掲げる者を町長が任命する。

(1) 農業改良普及員

(2) 生活改良普及員

(3) 学識経験者

第6条 委員の任期は、2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第7条 委員は、非常勤とする。

(使用許可)

第8条 生活改善センターを使用するときは、別に定める手続により使用許可を受けなければならない。

第9条 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 教育に好しからざる影響ありと認めるとき。

(2) 建物又はその附属物をき損する恐れありと認めるとき。

(3) 公益を害し、又は治安、風俗を乱す恐れありと認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(5) その他止むを得ない理由を生じたとき。

(使用料)

第10条 使用料は、別表によって使用許可する際に徴収する。

2 農業関係団体その他公用又は公益事業のため使用する場合は減免することができる。

第11条 既納の使用料は、還付しない。但し、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。

(2) 使用3日前までに許可の取消又は変更を申し出た場合において特別理由ありと認めたとき。

(使用の停止又は取消)

第12条 使用者が次の各号の一に該当するときは、管理者は使用の条件を新たに付し、これを変更し、使用を停止し、又は許可を取消することができる。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条例に違反したとき。

(3) 管理者において必要があると認めたとき。

(賠償)

第13条 使用者が建物又は附属物器具等をき損又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。但し、管理者が止むを得ない理由があると認めたときはこれを免除又は減額することができる。

(委任)

第14条 この条例上必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

生活改善センター使用料

区分

室名

夏期

冬期

摘要

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

研修室兼保育室

1,100

1,100

1,650

1,650

1,650

2,200

夏期5~10月

冬期11~4月

夜間18~22時

午睡室

550

770

770

770

1,100

1,100

実習室

550

770

770

770

1,100

1,100

冠婚葬祭等

1回又は1日 3,300

1回又は1日 5,500

知内町生活改善センター条例

昭和43年9月25日 条例第13号

(令和7年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和43年9月25日 条例第13号
昭和50年10月1日 条例第20号
平成元年3月22日 条例第9号
平成8年9月30日 条例第18号
平成17年7月1日 条例第22号
令和2年3月3日 条例第3号
令和7年6月23日 条例第22号