○知内町山村開発センター管理運営規則
昭和46年9月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町山村開発条例(昭和46年知内町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の所掌事項)
第2条 知内町山村開発センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じて、知内町山村開発センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項について審議する。
(1) センターの管理運営及利用に関する事項
(2) その他センターに関する重要事項
(審議会の委員等)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 農業協同組合長
(2) 漁業協同組合長
(3) 森林組合長
(4) 商工会長
(5) 青年団体長
(6) 婦人団体長
(7) 老人クラブ連絡協議会
(8) 町内会連絡協議会長
(9) 新生活建設推進協議会長
(10) 社会福祉協議会長
(11) 文化団体連絡協議会長
(12) 小中学校長
(13) 体育協会長
(14) 学識経験者
2 委員の互選により審議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長がこれにあたる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(費用弁償)
第5条 委員の費用弁償については、地方自治法第203条に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年条例第1号)の規則により支給する。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、センター職員において処理する。
(開所時間)
第7条 センターの開所時間は、次の通りとする。
(1) 4月~9月は午前8時30分~午後9時
(2) 1月~3月及び10月~12月は午前9時~午後9時30分
2 町長は、必要があると認めたときは開所時間を短縮又は延長することができる。
(使用の許可手続き)
第8条 条例第5条第1項の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめセンター使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず申請者が遠隔地に所在し、若しくは住所を有する場合又は使用期日が切迫している等特別の事情ありと認めたときは、電話等により申請することができる。
(特別の設備等の許可)
第10条 申請者は、センターの使用にあたって特別の設備をし、又は備え付け以外の器具等を持込しようとするときは町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、特別の設備又は備え付け以外の器具等の持込みを許可しない。
(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのあるとき。
(2) 特別の設備又は備え付け以外の器具等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他町長が適当でないと認めるとき。
(入場料等の徴収の許可)
第11条 申請者は、入所者から入場料、会場費、整理費等、その名目の如何を問わず金品を徴しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用の取りやめ又は変更)
第12条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取りやめ、又は使用の内容を変更しようとするときは、センター使用とりやめ(変更)許可申請書(第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者及び借受者は、その使用又は借受けにかかる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料等の免除)
第15条 条例第8条の規定により使用料を免除する場合は、次に掲げる通りとする。
(1) 地域的普通性を有する教育、学術文化、産業、社会福祉、社会教育及びその他の公益団体が公益的行事又は事業のために使用するとき。
(2) 町(町の機関も含む。)が主催若しくは共催して行なう行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき。
(3) 国(国の機関も含む。)若しくは道(道の機関も含む。)が主催し、又は共催して行なう行事及び事業のために使用するとき。
(4) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の返還)
第16条 条例第9条ただし書きの規定により使用料を返還する場合は、次に掲げる通りとする。
(1) センターが災害その他特別の事情により使用不能となったとき。
(2) 公益上又は町の都合によって使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用期日前3日までに第12条に規定する許可を受けたとき。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理その他について必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。