○知内町山村開発センター運営条例
昭和46年9月30日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、産業の振興と住民の福祉の向上を図るため農林漁業経営技術の改善、情報連絡、生活改善の推進、保健福祉の増進等多目的機能を有する地域振興の総合及び拠点的施設として知内町山村開発センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、北海道上磯郡知内町字重内21の1番地内とする。
(審議会の設置)
第3条 センターの合理的かつ効率的な管理運営を図るため、町長の附属機関として知内町山村開発センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織及び委員の任期)
第4条 審議会は、委員21人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とし町長が委嘱する。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 センターの使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他センターの運営管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定めるセンター使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に納入しなければならない。
3 使用者は、特別に電力等特設器具を使用した場合は、実費を基準として町長が定める額を別に納入しなければならない。
(使用料の減額及び免除)
第8条 町長は、センター設置の目的に合った使用若しくは公営上特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減額することができる。
(使用料の還付)
第9条 センター使用について、すでに納入した料金は、原則として還付しない。ただし、センターが災害その他特別の事情により使用不能となった場合又はその他の事由による場合で町長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用の許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第5条第2項に基づいて付した条件に違反したとき。
(2) 第6条各号の一に該当する事由が発生したとき。
(3) この条例その他規則等に基づいてした指示に従わないとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終了したとき又は前条の規定に基づく使用の許可の取り消し等をされたときは、直ちにその使用にかかる施設等を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、センターの使用に際して施設及び備品等をき損又は滅失したときは町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(売店施設等の設置)
第13条 町長は、入所者の利便に供するため必要があると認めたときは、センター内に売店施設(自動販売機等を含む。)を設け、又は設けさせることができる。
(職員)
第14条 センターに所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理その他必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
知内町山村開発センター各室使用料
(単位 円)
区分 室名 | 料金額 | 備考 | |
夏期 | 冬期加算額 | ||
機械センター | 550 | 110 |
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機械研修室 | 330 | 66 |
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研修総合ホール | 660 | 110 |
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休養室 | 440 | 66 |
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大集会室 | 2,200 | 550 |
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食堂 | 5,500 |
| 月額料金とする。 |
備考
1 使用料金は、特別定めるもののほかは、1時間当りの金額とする。
2 本表に定めた以外の部室の利用は、その機能を発揮させる目的以外には使用させないものとし、その使用料は徴収しない。