○知内町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然とのふれあいを通じて地域住民の健康の保持増進と農村環境保全の意識高揚を図るため、知内町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知内町農村公園

位置 知内町字湯の里地内

(管理)

第3条 農村公園は、知内町が管理する。ただし、第1条の目的を達成するため、公共的団体に管理を委託することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を制限する。

(1) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(3) その他農村公園の設置目的に反するとき。

(使用料)

第5条 農村公園の使用料は無料とする。

(損害賠償)

第6条 使用者が、本人の責に帰すべき事由により、付属物器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知内町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日 条例第8号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
平成9年3月25日 条例第8号