○重内地区転作定着化指導センター管理運営に関する規程
昭和59年12月25日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、水田利用再編対策推進事業に基づき設置する転作定着化指導センターの効率的活用を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 町長は、転作定着化指導センターに管理人を置く事ができる。
管理人は転作定着化指導センターの火災及び盗難の予防その他管理を掌握する。
(使用及び範囲)
第3条 転作定着化指導センターは第1条の目的達成のため、転作促進に必要な研修又は転作物食品加工実習等、実践事業に使用させるほか、次に掲げるものについては支障がないと認めたときはこれを使用させることができる。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 転作定着化指導センターの効用を増進するために適当と認められるもの。
(3) その他町長が適当と認めたもの。
(使用の手続き)
第4条 転作定着化指導センターを使用しようとするものは、次の事項を具備した文書を持って町長に願出その許可を受けなければならない。
(1) 使用しようとする目的及び参集範囲
(2) 使用目的及び使用しようとする器具の名称並びにその員数
(使用許可の変更)
第5条 下記の各号に該当するときは、町長はその使用の許可を変更し、又は使用停止若しくは使用許可を取消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(使用の義務)
第6条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取消されたときは直ちに、その使用場所を現状に復して清掃の上、返還しなければならない。
(使用者の施設制限)
第7条 使用者が使用するため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者が建物又は附属物、若しくは備付物件を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるほか必要な事項については、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。