○重内地区転作定着化指導センター条例
昭和59年12月25日
条例第25号
(設置)
第1条 地域の転作定着化の促進と転作物の有効化と商品化により、地域経済の活性化と各種講習会による生活改善の向上を図るため、町に転作定着化指導センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 転作定着化指導センターの名称及び位置は、次の通りとする。
名称 重内地区転作定着化指導センター
位置 上磯郡知内町字重内33の139番地及び33の7番地のうち
(管理)
第3条 転作定着化指導センターは、知内町が管理する。
(運営委員会)
第4条 転作定着化指導センターに運営委員会を置く。
第5条 委員会の定数は10名とし、委員は次の各号に掲げる者を町長が任命する。
(1) 農業改良普及員
(2) 生活改良普及員
(3) 学識経験者
第6条 委員の任期は、2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 委員は、非常勤とする。
(使用許可)
第8条 転作定着化指導センターを使用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。
第9条 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 教育に好しからざる影響ありと認めるとき。
(2) 建物又はその附属物をき損する恐れありと認めるとき。
(3) 公益を害し、又は治安、風俗を乱す恐れありと認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(5) その他止むを得ない理由を生じたとき。
(使用料)
第10条 使用料は、別表によって使用許可する際に徴収する。
2 農業関係団体その他公用又は公益事業のため使用する場合は減免することができる。
第11条 既納の使用料は、還付しない。但し、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用3日前までに許可の取消又は変更を申し出た場合において特別理由ありと認めたとき。
(使用の停止又は取消)
第12条 使用者が次の各号の一に該当するときは、管理者は使用の条件を新たに付し、これを変更し、使用を停止し、又は許可を取消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条例に違反したとき。
(3) 管理者において必要があると認めたとき。
(賠償)
第13条 使用者が建物又は附属物器具等をき損又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。但し、管理者が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。
(委任)
第14条 この条例上必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
使用料
区分 室名 | 夏期 | 冬期 | 適用 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
大研修室 | 円 1,100 | 円 1,100 | 円 1,650 | 円 1,650 | 円 1,650 | 円 2,200 | 夏期 5~10月 冬期 11~4月 夜間 18~22時 |
小会議室兼託児室 | 550 | 770 | 770 | 770 | 1,100 | 1,100 | |
農産物食品加工実習室 | 550 | 770 | 770 | 770 | 1,100 | 1,100 | |
地場農産物開発展示室 | 550 | 770 | 770 | 770 | 1,100 | 1,100 | |
冠婚葬祭等 | 1回又は1日 3,300 | 1回又は1日 5,500 | |||||