○知内町農業センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年12月23日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、知内町農業の振興に資するための研修及び資材の展示保管、あわせて農業生産資材の安定供給を図るために、電源立地促進対策事業に基づき、知内町農業センター(以下「農業センター」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 農業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知内町農業センター

位置 知内町字重内66番地262

(管理委託)

第3条 農業センターは、第1条の目的を達成するため、新函館農業協同組合に管理を委託する。

2 前項の管理委託は、別に委託管理契約書を取り交して行うものとする。

(管理委託の条件)

第4条 農業センターの管理委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の維持管理については、充分な注意をもってすること。

(2) 維持管理に要する費用を負担すること。

(3) 目的以外の用途に使用しないこと。

(使用料)

第5条 受託者から使用料は徴収しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、農業センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月10日から適用する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

知内町農業センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年12月23日 条例第29号

(平成14年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和56年12月23日 条例第29号
平成14年3月26日 条例第6号