○知内町農業センターの設置及び管理に関する条例
昭和56年12月23日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、知内町農業の振興に資するための研修及び資材の展示保管、あわせて農業生産資材の安定供給を図るために、電源立地促進対策事業に基づき、知内町農業センター(以下「農業センター」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 農業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 知内町農業センター
位置 知内町字重内66番地262
(管理委託)
第3条 農業センターは、第1条の目的を達成するため、新函館農業協同組合に管理を委託する。
2 前項の管理委託は、別に委託管理契約書を取り交して行うものとする。
(管理委託の条件)
第4条 農業センターの管理委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の維持管理については、充分な注意をもってすること。
(2) 維持管理に要する費用を負担すること。
(3) 目的以外の用途に使用しないこと。
(使用料)
第5条 受託者から使用料は徴収しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、農業センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月10日から適用する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。