○知内町林道維持管理規程
昭和37年3月20日
規程第1号
第1条 北海道林道開設事業補助規則により補助金を受けて設置した林道並びに町が開設し、その管理の責任を負う林道については知内町に管理し、この規程の定めるところにより維持修繕を行ない通行の安全をはかり、災害発生の防止につとめる。
第2条 既設林道は、特別の理由ある場合のほか、当初の築造形態を保持するため毎年必要な管理計画を樹立し、道に届出で承認を受けた計画に基づき維持管理の業務を行なう。
第3条 前条の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上する。但し、この経費は関係受益者に対する賦課金及び関係受益者以外の者から徴収する利用料、分担金又は寄附金をもってこれに当てることができるものとし、又この賦課金等は夫役現品によることができるものとする。
第4条 知内町(以下「管理者」という。)は、必要があると認めたときは、第2条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道に関係ある森林所有者及び受益者の組織する林道愛護組合に実施させることができる。
2 前項の林道愛護組合の設立に関しては、管理計画に定める。
第5条 管理者は、告知板を設けて林道使用に関し必要な事項を公示する。
第6条 管理者は、次に掲げる場合において林道の使用について制限又は禁止する。
(1) 使用者が利用料の納付を怠ったとき。
(2) 関係受益者が賦課金の納付を怠ったとき。
(3) 使用者が林道の管理上不適当と認められる運搬方法によって林道を使用したとき。
(4) その他林道使用者がこの規程に違反して使用し、又は管理者の指示に従わなかったとき。
第7条 管理者は、林道の使用者がその使用に際し林道又はその附帯施設を毀損した場合は、その原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し速やかにこれを修理し、若しくはその損害を補填せしめるよう措置する。
第8条 災害が発生し、道の補助を受けなければ復旧不可能な場合は、遅滞なくその状況及び数量、内容を道へ報告するものとする。
第9条 管理者は、適宜全路線を観察して維持管理の計画を策定し、又は実施状況を把握してその状況を所定の帳簿(台帳)に記入する。
第10条 管理者は、毎年4月1日迄に前年度の維持管理状況を調査し、6月1日までに道へ報告するものとする。
第11条 この規程実施の業務方法は、別に定める。
附則
本規程は、昭和37年4月1日より施行する。