○知内町部分林条例
昭和25年9月14日
条例第13号
第1条 この条例において部分林と称するは、無木の町有地を貸付し、造林をなさしめ其の収益を分収するをいう。
第2条 部分林として貸付すべき地積は、1口に付1町歩以内とする。但し、特別の事情あるときは、町議会の議決を経てこの規定の制限によらないことができる。
第3条 本条例により貸付した土地に対しては、貸付料を徴収しない。貸付期間中における公課は、造林者の負担とする。
第4条 部分林施業及び保護に要する費用は、すべて造林者の負担とする。
第5条 この条例により土地の貸付を受けようとする者は、町長に願出る。
第6条 部分林の分収歩合は、村2造林者8乃至村3造林者7の範囲内において契約の際之を定める。
第7条 分収方法は、次の各号の内造林者の選択するところによる。
(1) 材積を調査し、立木のままで配分すること。
(2) 競争入札法により全地の樹木を売却し、その代金を配分すること。但し、入札の際は予め造林者は町と予定を協定のこと若し入札予定に達しないときは、随意契約をもって売却することができる。
第8条 部分林として貸付した土地の一部又は全部が公益上必要な場合は、その必要部分の樹木に対し村1造林者9の分収割合で契約を解除することがある。この場合造林者はこれを拒むことができない。
第9条 部分林として貸付すべき土地の使用期間は、30ヶ年以内とする。使用期間満了の際なお継続の必要を認める場合は、造林者の申出により最初契約の条件をもって相当期間更新を契約することができる。
第10条 使用期間といえども必要ありと認められるときは、相互協議の上立木の一部又は全部を処分して分収することができる。
第11条 造林者現場の引渡しを受けるときは直に四至境界を正し其の四隅並びに要所に次の標木を建設のこと。二寸角以上地上2尺5寸以上根入2尺以上

第12条 植樹を分て一時及び年次の2とし契約をもって之を定める。
2 一時植樹は、契約の日より満1ヶ年内に植付を完了しなければならない。
3 年次植樹は、契約当年より毎年3分の1以上を植付け3ヶ年内に全部の植付を完了しなければならない。但し、契約当年において植樹をなし得ない事由あるときは、町長の承認を得て翌年より植樹をすることができる。
第13条 植樹すべき樹種は、杉、桧、松、落葉松、椴松、桐の6種とする。
第14条 造林地は、植樹以前に苅払を行ない火防線を設置すること。但し、火防線は貸付区域内に包括するものとする。
2 火防線は、造林地の境界が他の山林牧場に接する地には、幅員7間乃至10間以内とし、地勢により土塁、溝渠を築こうとするときは、町長の承認を受くること。但し、町有地内の境界はこの限りでない。
3 苅払は、植樹後5ヶ年間毎年7月又は8月中1回施行しなければならない。
第15条 植樹せんとするときは、その樹種により適当の間隔を保たせ列を正しく植付けること。
2 植樹後枯損を生じたときは、翌年次に補植すること。
第16条 次の場合においては、町長に申告しなければならない。
(1) 植付又は補植をしようとするとき。
(2) 苅払若しくは火防線を蔓除
(3) 山野火に罹り、又は延焼の虞あるとき
(4) 風水害又は鳥獣害を蒙ったとき
(5) 盗伐又は過誤伐を発見したとき
第18条 造林地の間伐を行なうとするときは、町長に申告し、検査を受けなければならない。
第19条 造林者第7条第1号により配賦を受けるときは、町長指定の期間内に樹木の搬出をなすこと。但し、相当事由ありと認められる場合に限り5ヶ年以内の範囲内において搬出期間の延長をなすことができる。
第20条 造林者搬出期間内に分収樹木の搬出を終らないときは、其の未搬出に属する樹木は町の所得とする。
第21条 火災その他避け得ない事変に因り造林目的を失った場合であっても現存の樹木は分収歩合により之を分収する已むを得ない事由に因り造林者契約解除を申出られたときも又同様とする。
第22条 造林者は、町長の承認を受けたる場合の外その分収権の譲渡又は担保に提供することができない。
2 相続改名のときは速やかに町長に申告しなければならない。
第23条 造林者は、次の各号に該当するときは、契約を取消すことがある。この場合においては既植の樹木に対し分収権を失うものとする。但し、造林者の責任に帰することのできない事由あるときは、この限りはない。
(1) この条例又は契約事項に違反したとき
(2) 植樹後5ヶ年を過ぎるも成林見込のないとき
(3) 造林者部分林に関し罪を犯したとき
(4) 部分林を他の目的に使用したとき又は町長の承認を得ず他人に転貸若しくは使用させたとき
第24条 この条例に基づく処分により造林者損害を蒙った場合においても町は賠償の責を負わない。
附則
この条例は、発布の日から施行する。
