○知内町漁家経済再建委員会設置条例

昭和31年8月1日

条例第6号

(設置)

第1条 凶漁その他やむを得ない事由により、多額の負債を有する漁家の経済再建を推進しその経営の安定を期するため、市町村の附属機関として、知内町漁家経済再建委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項を協議し、その推進を図るものとする。

(1) 負債整理対象漁家の選定に関すること。

(2) 前号の漁家が樹立し、又は変更する経済再建計画の内容の審査に関すること。

(3) 知事の認定を受けた経済再建計画の実践指導に関すること。

(4) 前各号に伴ない必要な調定、斡旋、諮問に関すること。

(5) その他前各項に附帯する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、町長をもってあてる。

3 副委員長及び委員は、町議会議員、町職員、漁業協同組合その他の漁業団体の役職員及び学識経験者等のうちから町長が任命又は委嘱する。

(町長への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

知内町漁家経済再建委員会設置条例

昭和31年8月1日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和31年8月1日 条例第6号
平成19年3月15日 条例第10号