○知内町農村地域工業導入促進対策審議会条例

昭和49年9月14日

条例第24号

(設置)

第1条 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき、町長の諮問機関として、知内町農村地域工業導入促進対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 農村地域工業導入実施計画の作成について、調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農村地域への工業の導入促進に関する重要事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農林水産団体の役職員

(2) 商工業団体の役職員

(3) 学識経験者(議会関係者)

(4) 関係行政機関の関係者

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長をおき委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、商工林業振興課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

知内町農村地域工業導入促進対策審議会条例

昭和49年9月14日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和49年9月14日 条例第24号
平成19年3月15日 条例第3号
令和6年3月8日 条例第11号