○知内町墓地管理規則
平成7年8月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、知内町墓地設置及び管理条例(昭和49年条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定により、知内町墓地の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(未使用の墓地)
第2条 未使用の墓地とは条例第3条の許可後においても、墓石の建立又は納骨及び供養の為の宗教的一切の行為を行っていないものを云い、墓石の建立等が行われなくても宗教的行為のあった場合は使用したものとみなす。
(使用許可の変更)
第3条 知内町墓地の使用許可後、特別の事情により使用の変更をしたい時は、墓地使用変更申請書(別記様式第1号)により使用変更の申出をするものとする。この場合町長は特に変更が必要であると認めた時は当該墓地が未使用であることを確認の上、変更を許可することができる。
2 使用許可の変更を申請する者は、既に交付されている使用許可書を墓地使用変更申請書に添付し、変更が認められたときはこれを返還するものとする。
(使用料の変更)
第4条 前条で使用変更を認めた時は、既に納付した使用料と、変更しようとする区画との使用料の差額を精算し過不足が生じた場合は、その不足分を納入し差額に還付金が生じた場合はこれを還付しないものとする。
(補則)
第5条 この規則で定めるもののほか、知内町墓地の管理上必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。
