○知内町墓地設置及び管理条例

昭和49年6月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、知内町有墓地(以下「墓地」という。)の使用及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次の通りとする。

名称

位置

知内町墓地

知内町字元町127番地

中の川〃

〃   中の川27番地

湯の里〃

〃   湯の里162番地

元町 〃

〃   元町281番地

涌元 〃

〃   涌元252番地

小谷石〃

〃   小谷石428番地

2 知内町墓地に附属施設として、合同納骨塚を設置する。

(使用者の資格)

第3条 墓地を使用しようとする者は、本町に本籍又は住所を有する者とする。ただし、町長が特別の事由があると認めた者はこの限りではない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可したときは、当該申請者に許可書(様式第2号)を交付する。

3 合同納骨塚を使用しようとする者は、合同納骨塚許可申請書(様式第3号)を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定により許可したときは、当該申請者に許可書(様式第4号)を交付する。

(墓地の使用及び使用料)

第5条 知内町墓地は、1種、2種、3種、拡張分及び第2次拡張分に区分し、1回限り次の使用料を徴収して、永久に使用させる。

1種 1区画につき 85,000円

2種 〃 78,000円

3種 〃 71,000円

拡張分 〃 110,000円

第2次拡張分 〃 150,000円

2 前項の使用料は、前条による使用許可を受けた日から7日以内に納付しなければならない。

3 墓地の使用面積は、使用者1人につき1区画をこえることはできない。

4 合同納骨塚を使用しようとする者は、使用料焼骨一体5,000円を使用許可の際納付しなければならない。

5 合同納骨塚を使用しようとする者のうち、公の援助を受ける者、町長において貧困のため使用料を納付する資力がないと認めた者その他町長が特に必要があると認める者には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(返還)

第6条 墓地使用者が、改葬等の理由によって返還しようとするときは、その旨を町長に申出なければならない。又、改葬等の為墓地の永久使用権を他人に譲渡することはできない。

2 前項により返還する場合において、さきに納付した使用料は、還付しない。

(過料)

第7条 第3条の許可を受けないで墓地を使用した者には、10,000円以下の過料を科する。

(管理業務の委託)

第8条 町長は、墓地の管理上必要と認めた場合管理人を置き、管理業務の一部を委託することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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知内町墓地設置及び管理条例

昭和49年6月29日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和49年6月29日 条例第22号
昭和58年12月30日 条例第22号
平成元年3月22日 条例第18号
平成8年9月30日 条例第17号
平成25年6月27日 条例第16号
平成26年6月25日 条例第12号
令和4年3月10日 条例第1号