○知内地方環境監視センター設置条例
昭和58年3月19日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 知内発電所の公害防止に関する協定書に基づき、本町に知内地方環境監視センターを設置する。
(名称及び所在地)
第2条 環境監視センターの名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 知内地方環境監視センター
所在地 知内町字重内21番地の1(知内町民センター併設)
(管理及び運営)
第3条 環境監視センターの管理及び運営等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。