○知内地方環境監視センター設置条例

昭和58年3月19日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 知内発電所の公害防止に関する協定書に基づき、本町に知内地方環境監視センターを設置する。

(名称及び所在地)

第2条 環境監視センターの名称及び所在地は次のとおりとする。

名称 知内地方環境監視センター

所在地 知内町字重内21番地の1(知内町民センター併設)

(管理及び運営)

第3条 環境監視センターの管理及び運営等について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

知内地方環境監視センター設置条例

昭和58年3月19日 条例第4号

(昭和58年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和58年3月19日 条例第4号