○知内町立湯の里診療所設置条例
平成5年7月1日
条例第8号
(設置)
第1条 医療を行い町民の健康保持に資するため町立診療所を設置する。
(名称)
第2条 この診療所は知内町立湯の里診療所と称する。
(位置)
第3条 診療所は知内町字湯ノ里156番地61に設置する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。