○知内町青少年問題協議会条例施行規則

昭和39年12月30日

規則第3号

(委員)

第1条 知内町青少年問題協議会の委員は、10人以内とする。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(招集)

第2条 協議会の会長は、委員の互選によってこれを定め、協議会は、会長が招集する。

2 委員定数3分の1以上の者から協議会に附すべき事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長は招集しなければならない。

(会議及び議事)

第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、書記が処理する。

2 前項の書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命または委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

知内町青少年問題協議会条例施行規則

昭和39年12月30日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年12月30日 規則第3号
平成10年6月24日 規則第10号
令和3年6月23日 規則第12号