○知内町民の出生及び死亡者の家族に対する供物等贈呈規則
昭和42年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、戸籍制度及び住民登録制度に対する理解を深めていただくと同時に町民の出産、死亡に対してその慶びや哀しみをわかちあい、戸籍窓口職員と町民各位の温かい心のふれあいを通して窓口サービスの一助になることを目的とする。
(供物贈呈基準)
第2条 この規則により知内町に住民登録をしている者からの死産、死亡届出があった場合には供物をお届けする。
(御祝文並びにお悔文)
第3条 出生及び死亡者の家族に対しそれぞれ別紙のとおりのお祝文並びにお悔文を発行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
