○知内町母子会運用資金等貸付条例

昭和47年3月6日

条例第22号

(趣旨)

第1条 母子家庭の福祉の増進を図るため、母子会に対し、その運用に必要な資金を貸付することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 本資金の貸付対象は、知内町内に設立されている母子会とする。

(貸付限度額)

第3条 貸付の限度額は、1母子会50万円以内とする。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、12ケ月とする。

(貸付の申請)

第5条 本資金の貸付を受けようとする母子会は、別に定める借入れ申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付を行うかどうかを決定し、その旨を当該母子会に通知するものとする。

(保証人)

第7条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた母子会は、役員全員による連帯保証人をたてなければならない。

(資金の貸付)

第8条 母子会は、第7条の通知を受けたときは、別に定める借用証書を町長に提出して資金の交付を受けるものとする。

(償還の方法)

第9条 本資金の償還は、貸付期間満了と同時に全額償還するものとする。但し、母子会の都合により一部若しくは全額の繰上げ償還をすることができる。

(違約金)

第10条 本資金は、無利子とする。但し、償還期日迄に貸付金を支払わなかったときは、町長は、母子会に対し、償還期日の翌日から支払いの日迄の日数に応じ、その延滞した額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を徴収することができる。

(町長への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

知内町母子会運用資金等貸付条例

昭和47年3月6日 条例第22号

(昭和54年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月6日 条例第22号
昭和52年3月22日 条例第7号
昭和54年3月22日 条例第3号