○知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和58年1月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年知内町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第4号及び同条第5号に規定する所得の額等)
第2条 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第2条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第2項の規定の例による。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(4) 規則第7条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、9月1日から同月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給資格者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(一部負担金)
第7条 条例第2条第5号の規定による一部負担金は次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)
(2) 上記以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項各号に定める者の区分にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月以前の12月以内の既に一部負担金の額が57,600円となっている月数が3月以上ある場合にあっては、44,400円とする。また、同第14条第3項各号の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は同第15条第3項各号に定める者の区分にかかわらず18,000円とする。
2 令第14条の2の規定により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前項の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同第14条の2の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第7条の2 前条第1項第2号の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(助成金の交付申請)
第8条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記第8号様式)を町長に提出するものとする。
附則
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 知内町重度心身障害者及び母子家庭等児童の医療費の助成に関する施行規則(昭和48年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、平成29年8月1日以後の診療分について適用し、同日前までの診療分については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。






















