○知内町身体障害者更生援護施設等費用徴収規則

平成5年3月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条に規定する費用の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(費用の種類)

第2条 この規則に定める費用とは、身体障害者福祉法第18条(施設入所)第19条(更生医療)第20条(補装具)に定める援護に要する費用とする。

(徴収金の額)

第3条 前条の援護を受けた者又はその扶養義務者から町長が徴収する費用の額は、別表第1から別表第3の2に掲げる額とする。

(徴収金の減免)

第4条 町長は、援護を受けた者又はその扶養義務者が傷病、災害、その他特別の事情によりその徴収金を負担することが困難と認められるときは、徴収金の全部又は一部を減免することができる。

(徴収金の日割計算)

第5条 月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合における徴収金は、日割計算によって決定する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 当分の間、次の各号のいずれかに該当する者の徴収金の額は、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 主たる扶養義務者から徴収する別表第2に掲げる額は、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額とする。

(2) 通所の場合における被措置者から徴収する別表第1に掲げる額は、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額とする。

(3) 通所の場合における主たる扶養義務者から徴収する別表第2に掲げる額は、費用徴収基準月額に1/4を乗じて得た額とする。

(4) 被措置者から徴収する別表第1に掲げる額が、附則別表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を超える場合は、同表に定める額

(5) 主たる扶養義務者から徴収する別表第2に掲げる額(前項に該当する者にあっては、同項に定める額)が、附則別表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額から被措置者に係る別表第1に掲げる額(前項に該当する者にあっては、同項に定める額)を控除した額を超える場合は、当該控除後の額

附則別表

区分

徴収金の額

入所施設

通所施設

身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者

28,000円

14,000円

身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設入所者

85,000円

 

3 当分の間、附則第2第1号及び第3号の規定にかかわらず、別表第2の前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)の項中「4,500円」とあるのは「1,000円」(但し、通所の場合は「500円」)と、「6,000円」とあるのは「1,900円」(但し、通所の場合は「900円」)とする。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表第1

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。次の扶養義務者費用徴収基準においても同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2

扶養義務者費用徴収基準

 

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条

3 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が被措置者費用徴収基準月額により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においてもこの表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置費の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

別表第3

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

(更生医療)

更生医療

(入院)

更生医療

(入院外)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

D2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

D3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

D4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

D5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

D6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

D7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

D8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

D9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

D10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

D11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

D12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

D13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

D14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者又は扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は、上表の「徴収基準額月額」の欄に定める額とする。

2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の「加算基準月額」の欄に定める額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は1から3までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。

5 1から4までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の上表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第3の2

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

(補装具交付・修理)

加算基準額

(補装具)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

1,100

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

3,450

690

D2

〃 4,801円~9,600円

3,800

760

D3

〃 9,601円~16,800円

4,250

850

D4

〃 16,801円~24,000円

4,700

940

D5

〃 24,001円~32,400円

5,500

1,100

D6

〃 32,401円~42,000円

6,250

1,250

D7

〃 42,001円~92,400円

8,100

1,620

D8

〃 92,401円~120,000円

9,350

1,870

D9

〃 120,001円~156,000円

11,550

2,310

D10

〃 156,001円~198,000円

13,750

2,750

D11

〃 198,001円~287,500円

17,850

3,570

D12

〃 287,501円~397,000円

22,000

4,400

D13

〃 397,001円~929,400円

26,150

5,230

D14

〃 929,401円~1,500,000円

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円~1,650,000円

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円~2,260,000円

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円~3,000,000円

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円~3,960,000円

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円~

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者又は扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は、上表の「徴収基準額月額」の欄に定める額とする。

2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の「加算基準月額」の欄に定める額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は1から3までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。

5 1から4までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の上表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

知内町身体障害者更生援護施設等費用徴収規則

平成5年3月23日 規則第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月23日 規則第4号
平成5年7月1日 規則第11号
平成7年11月20日 規則第5号
平成17年12月30日 規則第13号