○知内町私立保育所委託規則
平成10年3月31日
規則第8号
(保護の委託)
第1条 町長は、知内町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第4号)第2条に定める児童を、知内町私立保育所に委託入所させる場合、保育所に対して別紙様式による入所委託書を発行する。
(運営費支払)
第2条 町長は、委託した児童の入所運営費を限度額により、支払うものとする。
(保育所の監査指導)
第3条 町長は、保育所に対し入所運営費の収支及びその使途が適正であるか否かを監査し、指導するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 知内町私立保育所委託規則(昭和62年規則第2号)は、廃止する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
