○保育料徴収規則

平成10年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育料徴収条例(昭和30年条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の徴収)

第2条 町長は、保育料を毎月保護者に対し納入通知書を発行して徴収する。

2 保育料の額は、別表のとおりとする。

3 保護者は、その月分の保育料を、毎月末日までに納入しなければならない。

4 在籍者であれば欠席の有無にかかわらず、保育料の全額を徴収する。

(保育料の減免措置)

第3条 前条に定める保育料を納入すべき保護者が、火災、地震、風水害及び冷害等の災害を受けた場合又はその他特別の理由のある場合で保育料の納入が困難として減免を申し出たとき、町長は、民生委員協議会の意見を聴き、その一部又は全部を減免することができる。

2 前項の申し出は、第1号様式による保育料減額(免除)申請書を町長に提出して行うものとする。

3 町長は、第1項の規定に基づき保育料を減免した場合は、第2号様式による保育料減額(免除)決定通知書をもって、保護者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

基準額の算定方法

(1) 徴収基準額の算式

その年度における徴収金基準額は、その地方公共団体における各月初日の保育の実施児童について児童単位に、次の表の各月初日のその保育の実施児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額と月途中入退所に係る保育の実施児童の次により算定した額の年間の合計額とすること。

算式1(月途中入所(保育の実施)児童の場合)

次の表のその保育の実施児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中入所(在籍入所)日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

※ 10円未満の端数は切り捨てる。

算式2(月途中退所(保育の実施の解除)児童の場合)

次の表のその保育の実施児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中退所(保育の実施の解除)日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

※ 10円未満の端数は切り捨てる。

保育所徴収金基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

第2階層

第1階層及び第4~第8階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

3,600

2,400

第3階層

市町村民税課税世帯

8,700

7,400

第4階層

第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

40,000円未満

15,000

13,500

第5階層

40,000円以上103,000円未満

26,700

24,900

第6階層

103,000円以上413,000円未満

39,600

34,800

第7階層

413,000円以上734,000円未満

56,000

47,000

第8階層

734,000円以上

72,800

65,600

備考

1 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

また、この表の第4~第8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

2 この表の「保育単価」とは、乳児、1~2歳児、3歳児及び4歳以上児の保育単価から民間施設給与等改善費加算額、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費及び施設機能強化推進費を控除した額をいう。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする。

① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。

③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。

階層区分

徴収金基準額

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第2階層

0

0

第3階層

7,500

6,000

4 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。

ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、3に掲げる徴収金基準額により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする)

徴収基準額表に定める額

イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする)

徴収基準額表×0.5

ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童

0円

(注) 10円未満の端数は切り捨てる

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保育料徴収規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月31日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年4月27日 規則第3号
令和元年5月15日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第11号の4