○知内町福祉委員設置条例
昭和56年6月25日
条例第16号
(目的)
第1条 知内町の社会福祉の増進を図ると共に、町民福祉の向上及び保健指導の状況を把握するため福祉委員を置く。
(職務)
第2条 福祉委員は町長の指揮を受け、次の職務を行なう。
(1) 町民の福祉に関する調査
(2) 知内町の行なう社会福祉事業の調査及び研究
第3条 福祉委員は、前条の職務を遂行するにあたっては、個人の人格を尊重し、その身分上に関する秘密を守ることにつとめなければならない。
(委嘱及び任期)
第4条 福祉委員は、知内町在住の民生委員の職にある者について町長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 福祉委員は、町長の意見を聞いて福祉委員会を組織するものとする。
2 福祉委員会に委員長を置き、民生委員法(昭和23年法律第198号)第25条第1項の規定による民生委員協議会の会長がその職務にあたる。
3 委員長の任期は、民生委員協議会の会長に在職する期間とする。
4 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、議長となる。
(委員会の職務)
第6条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関する施策を提案すること。
(2) 相互に資料を提供し、必要な情報を集めること。
(報酬及び費用弁償)
第7条 福祉委員には、報酬及び費用弁償を支給する。その額及び支給方法は別に条例で定める。
附則
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和56年7月1日から適用する。
(任期の特例)
2 福祉委員の最初の任期は、第4条の規定にかかわらず昭和58年11月30日までとする。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。