○知内ねぶた伝承館設置及び管理に関する条例

平成3年6月26日

条例第12号

(目的)

第1条 町民が一堂に会するサマーカーニバルin知内は「知内ねぶた」を中心としたお祭りを実施しているが、その「ねぶた」製作技術の向上、後継者の育成を図るため、知内ねぶた伝承施設を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

名称 知内ねぶた伝承館

位置 上磯郡知内町字重内66番地

(管理)

第3条 知内ねぶた伝承館は、知内町が管理する。

(使用許可)

第4条 知内ねぶた伝承館を使用するときは、使用許可を受けなければならない。

第5条 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 教育に好ましからざる影響があると認めたとき。

(2) 建物又はその附属物をき損する恐れがあると認めたとき。

(3) 公益を害し、又は治安、風俗を乱す恐れがあると認めたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(5) その他止むを得ない理由を生じたとき。

(使用料)

第6条 使用料は、徴収しないものとする。

(使用の停止又は取消)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、管理者は使用の条件を新たに付し、これを変更し使用を停止し、又は許可を取消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 管理者において必要があると認めたとき。

(賠償)

第8条 使用者が建物又は附属物等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。但し、管理者が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。

(管理の委託)

第9条 町は地方自治法第244条の2第3項の規定により、伝承館の管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

知内ねぶた伝承館設置及び管理に関する条例

平成3年6月26日 条例第12号

(平成8年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成3年6月26日 条例第12号
平成8年9月30日 条例第18号