○知内町学校施設の開放に関する規則

平成2年9月4日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知内町における社会教育及び地域スポーツの普及、並びに一般町民のスポーツ活動等の普及を図るために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 学校開放に関する事務は、知内町教育委員会が行うものとする。

2 この規則の実施に関して学校開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任は一切負わないものとする。

(管理指導員)

第3条 学校開放に管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は、教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、教育委員会の指示を受け学校開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

4 管理指導員は、非常勤とする。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営委員会を置くことができる。

2 運営委員は、校長若しくは教頭、スポーツ推進委員、PTA役員及び青年団体並びに婦人団体指導者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 運営委員会は、学校開放事業について教育委員会に意見を述べることができる。

(学校開放)

第5条 学校開放は、次のとおりとする。

(1) 校舎

(2) 体育館

(3) 校庭

(4) その他教育委員会が認める施設及び設備

(学校開放の日時)

第6条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず学校施設の開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。

(利用許可)

第7条 学校開放は、知内町に在住・在勤、若しくは在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第8条 学校開放において、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党、若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認めるとき。

(4) 営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続)

第10条 学校開放で施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設・設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(その他)

第12条 この規則の実施について必要な規則は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月6日から適用する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

5月~10月

11月~翌年4月

学校施設の開放

校庭

日曜日・祝日

長期休業日

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後4時まで

平日

午後5時から午後7時まで

 

校舎

体育館

日曜・祝日

午前9時から午後5時まで

平日

午前6時から午後9時まで

知内町学校施設の開放に関する規則

平成2年9月4日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年9月4日 教育委員会規則第1号
平成4年10月6日 教育委員会規則第4号
平成8年9月30日 教育委員会規則第2号
平成26年3月18日 教育委員会規則第1号