○しおさいテニスコートの管理規則
平成5年11月3日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、しおさいテニスコートの管理運営に関するる条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定により、しおさいテニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の期間及び時間等)
第2条 テニスコートの使用期間は、4月から11月までとし1日の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び設備を滅失し、汚損し、又はき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可事項の変更等)
第4条 前条第1項の規定により使用許可書の交付を受けた者が、使用許可申請書の記載に変更を生じたときは、又は、許可事項の変更を申請しようとするときは、あらたに教育委員会へ許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。ただし、前条第1項のただし書に該当する場合は使用を許可しない。
(夜間照明使用料の免除)
第5条 条例第4条の規定により、次の各号の一に該当するときは夜間照明使用料を免除することができる。
(1) 町内の学校行事等で使用するときは使用料の全額
(2) その他教育委員会が特に認めるときは使用料の全額
2 夜間照明使用料の免除を受けようとする者は、夜間照明使用料免除申請書(別記第2号様式)を使用許可申請書に添付して提出しなければならない。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができない場合にあっては、使用料の全額
(2) 教育委員会が特別の理由があると認めた場合にあっては、使用料の全額
(使用者の遵守事項)
第7条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) テニスコートを使用する団体又は個人は、自ら事故防止につとめること。
(2) 使用許可以外の附属器具を使用しないこと。
(3) テニスコート内では火気を使用しないこと(タバコ等)。
(4) プレーヤーはテニスコート専用の靴を使用すること。
(5) テニスコート内での寄付行為、及び物品の販売等を行わないこと。
(6) 施設及び附属器具を汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出、その指示を受けること。
(7) テニスコート内の整理整頓を保つこと。
(8) その他教育長が指示する事項
(休場日)
第8条 テニスコートは、教育委員会が必要と認める場合、休場日とすることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、テニスコートの管理上必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。


