○しおさい野球場運営委員会規程

昭和63年3月22日

教委規程第1号

第1条 この規程は、しおさい野球場の管理運営に関係する条例(昭和63年条例第6号。以下「野球場」という。)第12条の規程により、運営委員会を置く。

第2条 運営委員会は次の事項を掌る。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 年間活動計画に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 報告、その他委員会の承認を必要とする事項

第3条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員会を代表し会務を掌握する。

3 副会長は、会長事故ある時その職務を代理する。

第4条 会長・副会長は運営委員会において選任する。

第5条 会議は必要に応じて会長これを招集する。

第6条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

この規程は、公布の日から施行する。

しおさい野球場運営委員会規程

昭和63年3月22日 教育委員会規程第1号

(昭和63年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月22日 教育委員会規程第1号